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都知事選での公職選挙法違反での告発がなされましたが、どうなりそうですか?

質問者からの補足コメント

  • 略式起訴で罰金刑、公民権停止くらいでしょうか

      補足日時:2025/02/11 13:24

A 回答 (10件)

去年の柿沢未途前法務副大臣 公職選挙法違反で


懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が確定しました。
さらに公民権停止5年です
柿沢未途は、自分の選挙ではなく、支持支援している区長の選挙です

石丸慎二は自分の選挙ですので、執行猶予が付く懲役の可能性が
ありますね

キャンセル料という名目ですが、実際に人件費を支払っています
請求書をキャンセル料という名目にして
人件費という名称を削除した請求書で同額をしう払ったのですから
明らかに買収です

「知らなかった」は通用しないでしょうね
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この手の話ってのは結局のところ、その人を応援してるかアンチかでスタンスが変わってしまいがちですが。



私は石丸伸二という人をよくわかってない、当然ながら応援していない、どちらかと言えば胡散臭く感じているのですが、たぶん不起訴になるのではと思います。

どこかで誰かが言ってましたが、公選法違反というのは車のスピード違反のようなもので、厳密に適用すればみんな引っかかります。

たとえば公示/告示日前から選挙運動するのはNGなのに、個人名出して投票を呼びかけねばいいという体で、実質的にはみんな辻立ちだの応援集会だのやりまくってるわけです。

でも事前運動がダメな理由ってそんなに明らかでもないように思います。いつかある選挙に向けて知名度上げる行為は誰だってやってるし、そんなの禁ずるのは民主主義をかえって妨げる行為でしょう。

個人的には、広告費出してテレビCMやるのも集会に芸能人呼ぶのも有りなアメリカの選挙のほうがいっそ清々しく見えます。

で、石丸氏は当選したわけじゃない、言ってみれば「利益を得ていない」わけです。そのような人を処罰するのは相当に違法性が明らかなケースだけだろうと思うのですが。

https://keiji-pro.com/columns/20/
こちらのページに不起訴の理由がまとめられています。以下のどちらかになりそうな気がします。
・嫌疑不十分:被疑者が犯罪を起こした疑いはあるものの、決定的な証拠がない。
・起訴猶予:被疑者は確実に罪を犯したのだが、今回は起訴を見送る。被疑者が深く反省をしている、犯罪が軽度、再犯のおそれがないなどの場合。
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ネット選挙の線引きの先例となるので、起訴される可能性は非常に高いですね。


兵庫県知事戦でも、虚偽の情報を垂れ流した維新の県議と元副知事、立花はお縄になって白州に引き出される可能性大です。斎藤利権享受者だった例のPR会社社長もですね。
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●【東大法卒の元裁判官のYouTuberさんは公職選挙法違反で連座制の適用になり得ると解説されています。



⇒ですから、それは検察官が起訴した場合の話しでしょう。

なので、わたくしとしては、本件が事務ミスに起因するものだとすれば、情状酌量の余地があるとして、検察が起訴しないのではないかと申し上げているんです。
すなわち、検察官が略式起訴や正式な裁判を求める起訴を行わない以上、刑事裁判になることもなく、したがって有罪になることもないんですよ。
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兵庫県の知事と同じで、売名目的で告発されてますので



立件なんかされませんよ・・

こんなことで立件されてたら現職の議員の半分以上は失職しますわ 爆笑!
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この回答へのお礼

東大法卒の元裁判官のYouTuberさんは公職選挙法違反で連座制の適用になり得るとの解説をされていますね。

お礼日時:2025/02/11 19:19

公職選挙法第二百二十一条の買収の要件は、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること、選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与をしたことがあること」、となっています。


SNS配信を行った者が「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的であること」を認識していなければ、買収の要件には該当しないと思います。
まず、金額的に起訴猶予ではないですか。
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この回答へのお礼

東大法卒の元裁判官のYouTuberさんは公職選挙法違反で連座制の適用になり得るとの解説をされています。

お礼日時:2025/02/11 19:19

さあ。



わたくしとしては、本件が単に事務ミスによるものと考えれば、
【不起訴(起訴猶予)の可能性が十分にあるのではないか】
と思われますが。

ちなみに、どこかの県知事の事案と比べても、悪質性は低いようにも感じますし・・・。

PS.
それにしても、あらためて公職選挙法の規定をさらっと眺めてみたものの、難解で非常にわかりずらいですね。
もう少しわかりやすくできないものですかね。

これを機会に、同法を所管する総務省には、
公職選挙法改正に向けて積極的に取り組んでいただきたいように思いますけどね。

【公職選挙法】
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100/202 …
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この回答へのお礼

東大法卒の元裁判官のYouTuberさんは公職選挙法違反で連座制の適用になり得ると解説されています。

お礼日時:2025/02/11 19:18

プロとして失格でしょうね



彼は、政治屋ではなく若手政治家を育てる
と言い新党まで立ち上げています
新党を立ち上げた政党代表が公職選挙法違反(笑)

安芸高田市で市議会では、市議会議員に対しプロの意識がないとか
恥しれ恥をなどと言ってきた

公民権停止で、今後表に出ることはないでしょうね
「恥を知れ恥を」です
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選挙では、人件費という項目は駄目だということのようです。


隠してはいないので、記入ミスでは?
若い人が立候補する時は、気をつけなければなりません。
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多分書類送検でお終い。

告発団体は不起訴なら検察審議会に提訴。やっぱり不起訴。繰り返し。
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この回答へのお礼

略式起訴で罰金刑、公民権停止くらいかと思いました(^^)/

お礼日時:2025/02/11 12:35

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