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54才主婦です。長年間ママ友にお金貸してまだ少ししかかえしてもらえていません。
金額は60万になります。1回目は、旦那さんからのDVにより娘さん一人を抱えて、生活保護で暮らす事になり、その時カ-ド詐欺に巻き込まれて警察に罰金30万という事にになり勿論30万もありませんし娘さんは鬱病になったので私のお小遣いで貸しました。念書、ハンコを作成して月々2万円を返すことに。2回目は、拾った財布をネコババし防犯カメラで写っていたことで警察に連れて行かれて又30万の罰金。流石に無理と言ったのですが娘さんの涙で情にほだされ又30万貸しました。念書、ハンコも作りました。ところが一向に返す気も無く娘さんは、ネイルサロン、高級パック。友人は高級ヘヤ--カット。仕舞いには犬を飼い出すという暴挙に出ました。私の小学生からの友人に相談したところ(友人はとてつもない金持ち)友人にそういう専門の人いるけど紹介しようかと言われたのですが明らかに裏の世界の事だとおもうんですけど、頼もうか、頼もうか悩んでいます。裏切られた気持ちで怒りもありますが多分頼んだら普通の生活はできんでしょう。
60万諦め縁切るか、友達に頼むか、どうしたらよいでしょうか?長くなりましたがよろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

とりあえず、選択肢は二つありますけど。


ご自身で判断し、決めてください。

●諦める。
今回のことで、【友人といえども他人は信用できない】ということがよくお分かりになったことと思います。
なので、社会勉強の【授業料】と考えて、きっぱり諦める。

●裁判にしてでも取り戻す。
ちょうど、請求額が60万円のようですので、【少額訴訟】でも【支払督促】でも対応できます。
なので、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に手続きに行きましょう。
貸したという証拠さえあれば、すぐに判決などが出ます。

ちなみに、この程度の裁判等であれば、弁護士に依頼しない【本人訴訟】での取り扱いがほとんどでして、何かわからないことがあれば、簡易裁判所の書記官が優しく丁寧に教えてくれるはずです。

ちなみに、わたくしならば、当然後者で速やかに簡易裁判所に行きますけどね。

●【少額訴訟について】 ※裁判所HPから一部抜粋。
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます)。

・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます)。

・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません)。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …

●【支払督促について】 ※裁判所HPから一部抜粋。
・金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引渡しを求める場合に限ります。
・相手の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
・書類審査のみなので,訴訟の場合のように審理のために裁判所に来る必要はありません。

・手数料は,訴訟の場合の半額です。
・債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,請求額に応じ,地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
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この回答へのお礼

細やかな回答ありがとうございます。
是非参考にさせて頂きます。

お礼日時:2025/02/26 17:20

簡易裁判所に行って「支払督促」をして貰いましょう。

あなたに代わって裁判の書記官が、相手に支払ってあげてください。と、請求しくれる制度です。

相手が異議を申し立てると、ものすごく簡単な裁判が行われます。そこで、どのような方法で支払うかを決めます。それでも支払いが無ければ強制執行可能ですので、相手の預貯金なり勤務先から支払われる給料を差し押さえ可能になります。法律に基づいた方法で解決するのが良いと思います。
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弁護士に相談しては?


60万は諦めない。
時給千円で一日9時間働いて
それだけ稼ぐのに
何日かかるかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:48

貴方が相手からお金を借りて 返せと言われたら 前に貸したお金と相殺するねと言えばいいのです


昔から
好きなあなたに貸したいけれど
貸せばあなたは来なくなるとか
貸すときはあげるつもりで貸せとか言います。
貸すときは証文を書いてもらい毎年返してと催促することです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:49

罰金30万だとか、よくまぁ信じましたね。


裏の世界だかなんだか知りませんが、頼むのはやめた方がよいでしょう。
話が収集つかなくなり、自分で自分の首を絞めかねません。
無知でお人好しの人は、貧乏クジをひきますよ。
貸したお金は諦めるか、他の方も言っているように、正攻法できちんとしてください。
貸した側がアホだからなめられるのです。
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この回答へのお礼

はい、警察からの通知をみましたのでほんとうです。罰金も一緒に払いにいきました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:52

貸したらだめなのに。


返してもらうのは難しいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:53

私なら正攻法で裁判所行って手順を踏んで回収しようとしますけどね。


相手にちょっとはビビってもらわないとね。
舐められすぎ。
借金の時効は5年です。
意外と短いですよ。
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この回答へのお礼

舐められました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:54

No.1です。

一つ言い忘れていた事があります。
生活保護費を借金の返済に回す事は禁止されていますから、例えばタクシー代のような経費をやりくりして、返済してもらうしかないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:55

高い授業料ですわ。



ママ友なんて友達じゃないです。

利用しあうだけの仲ですよ。
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この回答へのお礼

高い授業料ですね。利用されていたのでしょう。回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 09:57

詐欺であれ窃盗であれ、車のスピード違反じゃないんだからすぐに罰金とかありえないし、どちらもただ金を借りたいだけの作り話ですよね。



よくそんな小学生の作り話みたいなのに引っかかりましたね。

さて、小学生からの友人の話がもし本当なら、そして本当に頼んだら、今度はその友人に一生頭が上がらなくなります。

私なら依頼しません。60万円を諦めます。あまりにバカバカしい詐欺に引っかかっただけ。

そもそも、私はそのご友人の話もウソだと感じますけどね。

たとえば、30万円で請け負ってくれるらしいよって言われて、30万円受け取ったらそのあとまたのらりくらりするんじゃないかなぁ。

コトがコトだけに、あなたもせっつきようがないでしょうし。

世の中、騙されたやつをまた騙すのが一番簡単ですからね。
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この回答へのお礼

友達いわく借金の移行らしいです。私にはその借金額60万を全て返してもらえて、友人がその60万を肩代わりして返済させていく。どういうやり方で取り立てるのかわかりませんが。回答ありがとうございます。

お礼日時:2025/02/26 10:09

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