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雨の日の傘さし自転車は違反ですか?

A 回答 (8件)

自転車の傘差し運転をすることは、道路交通法120条1項9号により「5万円以下の罰金」とされています。

最近は警察による自転車運転の取り締まりも増えていますので、傘差し運転は絶対に行わないようにしましょう。
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この回答へのお礼

私が子供の頃はそんなに厳しい決まりは無かったですね。確かに危ないですね

お礼日時:2025/03/08 15:24

多分違反です。

常に両手でハンドルを握っていないといけないし、前方不注視になりますから危険です。
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基本、ハンドルの幅を超えると違反ですね。



片手運転は違反ですからね。
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No3さんの傘スタンド


>傘の幅及び高さは幅 0.3メートル、高さ 2メートルまでです。

確かに法律文を読むとそのように解釈できます。
が、大阪府は条例で、ハンドルの幅+左右15cmまで許容しています。
その上で、「使用は控えましょう」と。
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違反です。

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傘をさしながら自転車を運転することは道路交通法違反で、罰則が科せられます。

また、交通事故を起こした場合、自転車側の過失が大きくなる可能性があります。補助を付けても危険が伴うので違反行為になります
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自転車に取り付ける傘のスタンドを使って、手に持たずに傘をさすなら違反にはなりません。


ただし、違反にならない傘の幅及び高さは幅 0.3メートル、高さ 2メートルまでです。
30cmまでの傘、いかが思われます?
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自転車での傘さし運転は、道路交通法における「公安委員会遵守事項違反」となり、5万円以下の罰金が科せられます。

また、傘差し運転が原因で歩行者などにけがをさせてしまった場合、刑事責任と民事責任を負う可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。厳しくなりましたね。

お礼日時:2025/03/03 05:09

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