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【自転車について質問です】
自転車ってコレはOKなんですか?(停止線の車の横で停止)

「【自転車について質問です】 自転車ってコ」の質問画像

A 回答 (8件)

違います



歩道先の自転車のマークのある細い白線が停止線です
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OKです。

停止線無視の自転車がほとんどですが、私は停止線で止まります。NGと思われる理由があれば書いてほしいです。
なお、No.6で勘違いされているようですが、自転車同士で無ければ一つの車線内を複数の車両が並進するのは禁止されていません。(自転車同士の場合は通常は禁止です。)
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車両通行帯がない道路の場合はOKです。


車両通行帯がある道路の場合はNGです。

車両通行帯というのは、片側2車線以上の道路にあります。
車両通行帯がある道路の場合、自転車は一番左の車両通行帯を走行しなければなりません。
そして、車両通行帯がある道路での追い越しは、一つ右側の車両通行帯で追い越さなければなりません。
追い越す側が自転車であろうが自動車であろうが、このルールが適用されます。
そうすると、同じ車両通行帯の中で、自転車と自動車が並ぶ状況はありえません。


車両通行帯がない道路の場合、本来であれば横断歩道の手前は追い越し禁止です。
しかし、自転車(特定小型原動機付自転車等に含まれる)を追い越す場合は、このルールが適用されません。
赤信号で停まっている自転車がいても、自動車は追い越しを始めることができます。
結果、一車線の中に自転車と自動車が並ぶことになります。

また、自動車は左側を走行しますが、自転車は左側端を走行します。
走っている場所が違うので、自動車が赤信号で停止しているときに、自転車が追いついたとき、追い越し(右側に進路を変更)すること無く、そのまま進めば追い抜きを始めることが可能です。
結果、一車線の中に自転車と自動車が並ぶことになります。


以下は関連する道路交通法です。

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp- …

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分
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通行可能な標識があれば車道よりで通行出来ますよ。

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/ji …を参照してください。
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「停止線の横で停止」はOKです。

他の方も書いておられますが、道路交通法上もっとも正しいやり方です。

ただ、最近は自転車通行帯が整備されるようになってきて、一部の交差点えは手前で歩道に上がるように指示されている場合があります。その場合は指示に従ってください。

また、ご質問の疑問に含まれると思いますが「自動車が先に止まっていて、その横をすり抜けて停止線まで進むのはOKか?」という点に回答します。

回答としては「自分の車線と自動車の車線が重なっておらず、自分の車線が道路左端を維持しているならOK」です。
これ、以外にみんな理解していません。

ここでいう「車線」というのは、車道左端から中央線までではありません「道路の車線(通行帯)」ではないのです。

この場合「車線」とは《自車が通行するのに必要な、維持すべき道路の幅部分」です。

だから道路の幅が広く、たとえば右折時に《今まで使ってなかった中央線付近までの数十センチの幅に移動する》なら「車線変更」になります。

なので道路幅が狭く、直進中は自動車の後ろを走るような(抜けない状態または、自動車が自転車を抜くときに車線変更する(避ける)状態の道路なら、停止線の手前の道路左端に隙間があって通り抜けると「交差点手前の車線変更禁止」に該当する場合があります。

警官がそこまで細かく取り締まることはない(オレンジ線なら取り締まりをうけるかも)ですが、図の位置まで走行するのがOKじゃない場合もあります。
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正解です。

本来はそうあるべきです。
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自転車(=軽車両)は車道の左側を走行するのが原則ですから、この図で正解です。


信号を守る事はもちろん、停止位置なども一般の車両のルールと同じです。

ただし、歩道でも「軽車両通行可」の標識のある歩道に関しては「歩道の車道側」を徐行にて走行しても良い。
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走行時も、自転車は車道の左端を走行するのが原則です


自動車は自転車の後ろを走行するわけではなく、車道をそのまま進行しますよね?

つまり一本の車道を並走・共有する形になります
と考えれば停止線で停止するとき並行して問題あるのかな?

当然、車道の広さ・幅が充分でなく安全に停止できない状況なら話は別でしょうけどね
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