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道路交通法第18条(左側寄り通行等)[1]車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(以下略)
この条項では、車両通行帯のない道路(中央線のみの片側1車線道路、片側2車線以上でも公安委員会の指定がないもの等をいう。)では、自転車を含む軽車両については車道の左側端(路肩を除いた左端)を、自動車・原動機付自転車は左側(左側端および中央付近を除いた部分)を通行すべきことが規定されている。



このように18条では記載されていますが
これって要するに片側1車線の場合でもキープレフト走行を心がけるという意味でまちがっていないでしょうか?

A 回答 (2件)

はい。


そういう話です。
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間違っています。


心がけるのではなく強制力を持っています。
「しなければならない」ですから中央や右側に寄って走ってはいけないと言う事です。
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