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三人名義の公衆道路(奥は行き止まり)を通り隣の敷地の人が駐車場の出入りに利用しようとしているが拒否できるか(現在隣家の駐車場は公道に面していて30年近く公道から出入りしていた)
隣家は三人名義の公衆道路を通り自分の駐車場に楽に(いろんなパターン)で出入りも出来る様にしようとしている 拒否できるか

A 回答 (4件)

No.1です。



> (三人名義の個人道路=三人名義の公衆用道路)と同じと考えていいのでしょうか
個人名義であれば、それが複数でも私有地です。
両端が公道でその私有地を一般人に開放して通行可能としている場合においては、
「一般交通の用に供する場所」として免税対象になり得ますが、
あくまで「私有地」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
回答を参考に励まされ今晩隣家に三人の許可がないと出来ない旨を伝えてきました有難うございました。

お礼日時:2018/11/06 18:59

できないです。


共有名義の土地は道路として形状しており現に公衆用道路でしよう。
その道路から出入りする車両を、出入りできないようにすることができるか否かでしよう。
これはできません。
その道路の扱いは国道や県道と同じ扱いです。
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今まで「公衆用道路」(不特定多数の人によって一般の通行に使われる道路)であったのを、そうではない状態にすることはできますが、今までにあった税法上の優遇措置が受けられなくなります。

利害得失を十分に検討しましょう。
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公衆道路とは、だれでも使える道路なので、利用拒否はできません。


三人名義の個人道路であれば、個人の敷地(私有地)なので、
その他の人の利用は拒否できます。
隣人の行為は、私有地の無断侵入とか無断使用となります。
貴方がとり得る処置は、燐家と私有地の境目に柵を立てて、侵入防止を図ることです。
私有地の無断侵入は、その土地所有者が侵入防止策を講じていない限り、
訴えるには値しません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます
法務局で確認したら確かに三人名義になっていましたでも地目が公衆用道路
となっています三人所有の土地だけど固定資産税等の関係で(三人名義の個人道路=三人名義の公衆用道路)と同じと考えていいのでしょうか

お礼日時:2018/11/06 05:48

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