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住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故により他人にケガをさせた場合や他人の財物を壊した場合




個人賠償保険の書類に上記のような文章があります。そのなかの「住宅の所有、使用、管理に起因する」とはどういう意味ですか?

簡単な言葉で教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

例えばですが、重過失による火災(天ぷら油の放置など)で、


近隣の家屋に損害を与えたような場合に適用されると
いう事です。(重過失の場合には失火法は適用されないため)

要は、建物の管理責任から発生した事故全般ということです。
従って、天災などが原因の事故には適用されないのです。

個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約の場合には
仕事に関係ない日常生活の中で発生した自己責任がある
事故(自転車事故など)に適用されるという事です。
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自分の家で、他人をケガさせた。

(モノ壊した)
仕事上の中で、他人をケガさせた。(モノ壊した)
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この回答へのお礼

有り難うございます。

自分の家以外(他人の家、外など)は含まれないのでか?

仕事上の中とは、職場や仕事中ということですか?

お礼日時:2025/03/06 22:36

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