ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

10年前、実家で、金品が盗難(空き巣)に合いました。
火災保険で、請求し、完了しております。

先月、警察から、当時、盗まれた物の一部が、
見つかったとの連絡を受けて、引き取りました。
骨董品(5万円相当)です。

その場合、保険会社への連絡は必要でしょうか。

A 回答 (4件)

火災保険の方では当時、盗難による保険金の返戻を行っているのですから、この件については一件落着です


骨董品が返って来ましたなんて保険屋さんに言ったらややこしくなりませんか?

放っておきましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/22 18:25

下記回答通り、保険金をもらうと所有権は保険会社に移行します。


今後のためにも、きちんと保険会社へ申し出をしましょう。
選択肢は
➀保険金を保険会社に返却し、その盗難品の所有権を貴方に戻す。
②保険金は返却さずに、その盗難品は保険会社に返す。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。②を選ぶ予定です。

お礼日時:2024/10/22 22:19

損保会社は、連絡しろと言っています。


その品物を損保会社に渡すか、品物はそのまま自分の物にして保険金を返すか、二者択一とのことです。

(某損保の例)
https://faq.sompo-japan.jp/sumai/faq_detail.html …
https://faq.sbisonpo.co.jp/faq/show/2774?categor …

こんな法律もあるようです。

保険法 第24条(残存物代位)
保険者は、保険の目的物の全部が滅失した場合において、保険給付を行ったときは、当該保険給付の額の保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に対する割合に応じて、当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権その他の物権について当然に被保険者に代位する。【片面的強行規定】
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q047.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/22 18:25

保険で支払われた物が後から出てきた場合、その物の所有権は保険会社にありますので連絡は必要だと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/22 18:25

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