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交通事故で相手の保険会社が提示した金額で自分の車が到底修理代が足りない時は加害者に足りない分を請求は可能なのかな?詳しい方いませんか?

A 回答 (6件)

法的には認められないと考えて良いです。



単に請求するだけならできますが、加害者が払うかどうかは加害者の任意です。拒否された場合には裁判すれば認められるかもしれませんが、その場合は保険会社が支払います。
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本件は自動車保険の問題と言うよりも、最高裁の


「賠償は時価額を以って定む」という判例によります。
最高裁の判例は絶対的なもので、裁判しても100%
負けますので、無理です。

保険会社も相手加害者も別に値切っているのではなく、
この判例に基づき、正しい法律上の判断をしているのです。

ただ、最近の自動車保険は「対物全損時修理差額費用特約」が
自動付帯されている場合が多いので、実際に修理したことが
確認されれば、50万円を上限に時価額を超える修理代が
保険で出る事もあります。

但し相手がこの特約を使う事を承認&実際に修理されたことが前提に
なります。
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請求するのは自由です。



まあ相手の保険会社は、本人と話を直接するなと言うでしょうが、そんなことを書いた法令類はありません。
請求したければすればよいのです。

とはいえ、請求すればそのとおり支払ってくれる保証はどこにもありません。
もしろ無視される可能性大です。

それで腹の虫が治まらなかったら、裁判所で判断してもらう道が残されています。
どうぞがんばってください。
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>加害者に足りない分を請求は可能なのかな?



できません。

それが保険です。
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請求できるのは車の時価額(全損価格)までです。

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不可能です。

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