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家族(70代・寡婦)の年金の件です。複数の年金を受け取っている場合の確定申告の必要性の有無について教えてください。

ずっと病院で働いていたのですが、手元に2種類の源泉徴収票があります。
本人もよくわかっていないのですが、通常2個所から年金は支払われないと聞いたことがあります。しかも合算すると公的年金控除110万円を超えていますが所得税も住民税も源泉徴収されていません。2社目は退職金の分割払いであればつじつまが合うのでしょうか

<1社目>
発行者:日本年金機構
年金の種別:老齢基礎・厚生
支払金額:75.7万円
源泉徴収額:0円
社会保険料:16.8万円(介護保険料8.6万円、国民健康保険料8.1万円)
<2社目>
発行者:全国市町村職員共済組合連合会
区分:所得税法第203条の3第3号・第6号適用分、老齢厚生年金・老齢共済年金・退職年金
支払金額:127.8万円
源泉領収額:0円
社会保険料:0円

A 回答 (2件)

結論から言えば、確定申告の必要は


ありません。

いろいろと疑問はありますが、質問の
情報だけ拾えば、全部、公的年金です。

この方は、現役時に地方公務員で、
一時期民間でも働いていた経歴がある
ということなんでしょう。

もしくは公務員の間に年金改正があり、
共済年金が厚生年金に変わったので、
その分が、1社目?反映されている
ってことともとれます。

疑問の老齢共済年金、退職年金は、
共済年金の独自上乗せ部分を退職年金
と言います。
民間でいえば、企業年金に位置づけ
られるもので、公的年金で間違いない
です。

年金受給者の確定申告の条件では、
年金収入400万以下なら必要なし
となっているので申告は必要ないです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …

寡婦ならば、住民税も非課税です。
(所得135万以下なので)

疑問点はいろいろありますが、
少なくとも確定申告は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
寡婦は135万円ルールなるものがあるのでしょうか

お礼日時:2025/03/10 23:29

下記は東京の例ですが、


https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/koj …
引用~~~~
(1)所得割・均等割とも非課税
生活保護法による生活扶助を受けている方
●障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、
●前年中の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
~~~~引用
は、住民税の全国共通となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2025/03/25 23:30

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