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株式譲渡益と配当で、金額が一定額(例えば1億円)を超えるときは分離課税を認めずに総合課税にする。つまり、給与所得等と合算して累進課税にする、ということが、できるでしょうか?

A 回答 (1件)

分離課税の制度設計で適用限度の規則を加えれば可能です。

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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました!

お礼日時:2025/03/12 09:53

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