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裁判官や大統領は弾劾の対象になるのに、首相はなんで弾劾の対象にならないんでしょうか?

A 回答 (4件)

日本の首相が弾劾の対象にならない理由は、政治制度の違いにあります。

 日本は議院内閣制を採用しており、首相は国会議員の中から選ばれます。 一方、大統領制を採用している国では、大統領は国民によって直接選ばれるため、弾劾制度が設けられています。

日本では、首相に対する不信任案が可決されると、内閣は総辞職するか、衆議院を解散して総選挙を行う必要があります。 これが、首相に対する事実上の「弾劾」に相当する手続きです。

つまり、首相は国会の信任を得て職務を遂行するため、国会が信任を失った場合には内閣全体が責任を取る形となります。これに対して、大統領制では、大統領が個人として選ばれるため、個別に弾劾される仕組みが必要となるのです。

このように、制度の違いによって、首相と大統領に対する責任の取り方が異なるのです。
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この回答へのお礼

大変詳しく教えていただき、みなさん、ありがとうございました!

お礼日時:2024/12/11 09:22

議院内閣制だからです。



内閣が気に食わなければ、
衆議院が不信任決議をします。

それに文句があれば、内閣は
衆議院を解散させます。

解散させて総選挙。

つまり、議院と内閣が対立したとき
より高次の存在である
国民に、どっちが正しいか、判断してもらう
というのが、
議院内閣制であり、不信任、解散という
制度です。

国民が判断するのですから
弾劾制度よりも、民主的です。
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内閣信任/不信任の制度が存在し、国会の衆議院議員の過半数の合意で解任する権限が与えられています。


首相が任期途中の内閣不信任案可決に対して衆議院解散で抵抗しても、衆議院選挙後の首相指名選挙で負ければ解任となります。
任期途中の解任の方法で、内閣不信任があり、大統領弾劾があり、裁判官弾劾がありますが、それらの名称は異なりますが、意味するところは任期途中での解任です。
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そもそも総理大臣を国民が選んでないから。


そのために不信任決議があります。
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