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上場企業のインサイダー情報を上場企業の役員や担当者が日本経済新聞の担当者に先に情報を渡して上場企業発表前に報道ができるようにしても違法ではないですよね?

A 回答 (3件)

金融商品取引法上でのインサイダー取引にはすぐには該当しないでしょうが、刑法での背任罪の可能性はあるかと思います。



明確に情報を渡すということではなく、それとかかわるようなやり取り等から報道機関が憶測として報道したような場合は微妙。
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インサイダー取引とは、会社関係者(内部者)が、株価に影響を及ぼす未公表の情報を利用して、自社株等を売買することを言います。


基本的に未公表の情報は報道関係者にも提供しませんが、インサイダー取引は、それらの情報を得た上で当該銘柄に投資することを言いますので、情報だけで取引しなければコンプライアンス上の問題で、処罰は無いもその後に取引が出来なくなります。
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いいえ。

違法です。
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