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第三者委員会が、「元県民局長の非行為」と言っています。非行為って元県民局長は何をやったのですか。

A 回答 (2件)

公用パソコンを使用して私的な文書を作成していたことや一部の情報の取得など。

非違行為。
 で、第三者委員会による一種の裁定がでましたので、知事のやった処罰は違法とほぼ断定されましたし、ハラスメント行為も認められました。これはもうどうしようもない。県(=知事)が委託した第三者委員会の結論。これまでの知事の一連の行為は許されるものではないということ。
 もう亡くなった元県民局長をいくら貶めてもこの結論が覆されることはありません。さすがに弁元県民局長を貶めることで知事を応援するのはあきらめた方がいいんじゃないですかね。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/22 06:36

「元県民局長の非行為」ではなく「元県民局長の非違行為」ですよね?



会見内容と報告書の内容からすると、「元県民局長の非違行為」とされているのは5月7日に行われた懲戒処分理由からこの件の発端となった文書作成・配布を除いたこれらと考えられます。

・人事データ専用端末の不正利用(人事課管理職時に、特定の職員の顔写真データに関し、業務上の端末を不正に利用するとともに、個人情報を不正に取得し持ち出した)
・職務専念義務違反行為(平成23年から14年にわたって、職務時間中に計200時間程度、多い日で1日3時間、公用パソコンを使用して業務と関係ない私的な文書を多数作成した)
・ハラスメント行為(令和4年5月、次長級職員に対してハラスメント行為を行い、著しい精神的な苦痛を与えた)
[報告書p.138-139]

第三者委員会の会見において「元県民局長の非違行為」は懲戒処分の適法性についての文脈で出てきました。
この件について第三者委員会は文書作成や配布は公益通報になり、公益通報者保護者保護法で通報者を探すことが認められるやむを得ない場合にも該当しないと判断しています。
そのため公用パソコンを引き上げて調査した行為は違法で、その公用パソコンから得られた情報は違法に取得した証拠だと考えられます。
一般に、違法に取得した証拠で罰することは認められません。
しかし違法に取得したとはいえそういった情報が出てきてしまった以上、放置すると公務員の綱紀粛正ができないと判断できるため、5月7日に発端となった文書作成・配布を理由とする懲戒処分は無効だが、それ以外の理由による懲戒は無効ではないと考えられる。
そういう文脈から出てきた言葉です。

参考)
兵庫県/「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/bunsho_daisans …

(「非違行為」という語が出てくるのは53:00~)

余談)
これを長々と書いた後でちょっと調べたら、もっと簡潔に説明している人がいたので、私の説明で理解できなかったらこの方の説明を参考にしてください。
https://x.com/finance_soda/status/19023445119233 …
https://x.com/finance_soda/status/19023457985428 …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/03/22 06:36

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