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バイクのジグザグ運転は違反ではないの❔(≧▽≦)

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    皆さんいつも回答(*^-゜)vThanks!

      補足日時:2025/04/10 21:57

A 回答 (3件)

車線変更しないかぎり違反にはならないようです。



車線変更の3秒前より早く、方向指示器を点滅させなければなりません。
そのため、車線をまたいでスラローム走行することは事実上無理です。

ただし、
①キープレフトの原則ということが法規で定められており(道交法第18条)、族のように行為が目立つと、その違反で検挙されるかもしれませんね。点数や反則金額は調べても分かりませんでした。

②悪質な場合、すなわち前後の車を煽るためにスラローム走行したのであれば、煽り運転と見なされ、最高で5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点数が35点=欠格期間3年、最大10年間の運転免許取り消し処分が下る可能性もあります。
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程度と状況によるでしょうね。

私は意識してうっとおしくない程度に蛇行しています。特に夜間は見落とされがちなので。
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他の交通を妨げるようなのは、アカンでしょ

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