
いつも、ありがとうございます。
とある中古マンションを見学した際に、売り主側業者に「重要事項調査報告書」を見たいので手配してくれ と頼みました。
取得料として20,000円が発生するといわれました。ちなみに、別の中古マンションを見学したときには、無料で見せてくれました(今回とは別の業者です。)
Q1. 重要事項調査報告書を見るために、取得料が発生するのは通例なのでしょうか?
Q2. そもそも、重要事項調査報告書は、どのタイミングで作成されるものでしょうか?
Q3. 契約時には、宅地建物取引士が重要事項調査報告書を読み合わせしますが、そのときに、購入者が「重要事項調査報告書に許容できない記載があるので、購入しません」というのは通るのでしょうか?

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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
①買う気がない人の場合有料はあります。
その物件、見た後に購入予定の意思を見せていませんよね?
だって名称が重要事項調査報告書ですから。
あなたの求める物件の調査をして報告をする書類だからです。
これは有料です。
無料なのは重要事項説明書です。
これは買う気のない人には出しません。
②うちのマンションにはほぼほぼ雛形があって、マンションの修繕積立金とかそういうのが滞納な人とかいる場所そこだけ変更して提出していますので2、3日で新しいものができます。
あなたの求める調査報告書の場合は2-3週間かかるかもしれません。
だって調査しなきゃいけませんからね。
③その前に普通読んでますから。
当日に何か違いがあって納得がいかないから契約しないと言うのはありますよ。
内容にもよりますが普通無料じゃありません。
その日までに払っている物件の5%から10%の手付金は没収されます。
まず物件を見てすぐに重要事項説明書が欲しいと言うのはやめたほうがいいと思いますよ。
買う気を見せてこの書類に問題がなければ買いますよと言う状態になってから求めるものだと思います。
No.3
- 回答日時:
Q1. 売り出し中のマンション
の管理会社さんが作成致
します為、売主側の仲介
業者さんが、そちらの管
理会社さんにお支払致し
ます。通常は、元付け業
者(売主仲介会社)が負担
する義務となります。
Q2. 重要事項調査報告書(以下
→重調)は通常、売主と仲
介業者間で媒介契約の成
立後、速やかに入手なさ
るお必要がございます。
でも、経費削減の為、買
い手が見つかってからで
ないと御入手なさいませ
んでしたり、売主から直
接仲介業者に依頼しない
とご入手為さらない業者
さんも、ままいらっしゃ
います。
【ですので、通常は客付け(買主仲介業者)が元付けに以来して重調をご入手なさり、買主さん(ご質問者様)に内容をお伝えなさるべきものではございます→本来、元付けに入手義務がございます為、他の如何なるお立場の方々に取得費をご請求為さられます事は、甚だ筋違いでいらっしゃいます】
Q3. 通常、宅建士さんによる
35条重要事項説明書(以下
→重説)の読み合わせ、は
契約日に、契約書を取り
交わす直前に行われます
が、契約とは、全ての事
由が出揃い、双方が真に
納得の上で交わす物です
【由に、本来の王道としては、重説は契約日の前日迄に、買主さんと元付け業者及び客付け業者の三者で済ませておくべき所でございます。よって、同日に重説の直後に契約を取り交わす場合等々は、当然不振な点がありましたら、契約のお取止めも致し方ない事でございます。でも、売り手さん側からは、相当なご顰蹙をお受けになられます事と存じます為、ご質問者様の様に、事前のご入念な調査を自らお取りになられます事は、本当にプロアクティブでいらして、素晴らしい事でいらっしゃられます事と存じました!】
因みに重調の内容といたしましては
1. 管理体制
管理組合関係(人数選任方式)
総会.理事会.決算関係
火災保険関係
使用細則等の規定
2. 駐車場.駐輪場.バイク置場
台数や使用料の有無
3. その他(下記設備の有無)
トランクルーム
ケーブルTV設備
BS.CS試聴
ネット環境
4.売主管理費負担等関係
管理費.修繕積立金
ポーチ.ルーバル等使用料有無
管理等の遅延金の有無
5. 管理組合収支関係
管理費など滞納.借入状況
管理費など変更予定の有無
6. 専有部分使用細則関係
民泊の可否
ペット.ピアノ使用の可否
引用水.ガス.排水施設状況
7. 大規模修繕関係
修繕実施状況
今後の工事実施予定
8.アスベスト使用調査内容
9.建て替え予定
10. コミュニティ関係
町内会等の活動費
等々、概ね上記のコンテンツとなりますが、お費用も内容も管理会社さんによって若干の差異がございます。
以上、ご参考になさって頂けましたら幸いにございますとともに、お取引がスムーズでご満足が行かれます形でご成就されます様、こちらでよりお祈り申し上げます。
No.2
- 回答日時:
A1 マンションの管理会社が発行する書類なので有料です
以前の業者は管理会社も兼ねていたのではないでしょうか。
A2 仲介業者から依頼があってから
A3 契約時に宅地建物取引士が読み合せるのは
重要事項説明書で
「重要事項調査報告書」なので別物です。
重要事項説明書は最終判断材料ですから
重要事項説明書への署名捺印をしなければ
キャンセルは可能だと思います。
No.1
- 回答日時:
Q1. 重要事項調査報告書を見るために、取得料が発生するのは通例なのでしょうか?
これから調べて作成するからではないのか。
Q2. そもそも、重要事項調査報告書は、どのタイミングで作成されるものでしょうか?
普通言われなければ作成しないでしょう。
売買契約時の「重要事項説明書」とは別のものと捉えているからではないか。
Q3. 契約時には、宅地建物取引士が重要事項調査報告書を読み合わせしますが、そのときに、購入者が「重要事項調査報告書に許容できない記載があるので、購入しません」というのは通るのでしょうか?
「重要事項説明書」に納得のいかない点があれば、その書面に記名・捺印できなければ、当然、次に来る「売買契約書」にも記名・捺印できずに不履行に終わる。
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