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ダブルワークする個人事業主です。中々休めず疲れた体を楽にするために整体を受けに行きたいですがその費用は福利厚生費として申請出来ますか?

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A 回答 (2件)

ご自身や家族の経費は計上出来ませんが、従業員を対象にしていれば出来ます。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/05/26 12:38

事業主本人に福利厚生費なんてありません。


経費になりません。
整体でなく、整形外科なら医療費控除に含められる可能性があるだけです。
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この回答へのお礼

Thank you

お礼日時:2025/05/26 12:38

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