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現在、主人と別居の形になっていますが、主人は計画的に、家出を準備していたようです。

1.別居中でも生活費を入れるか否やについては、過去Q&Aを参考に貰えるという法律になっているのは承知しています。少し複雑な事情ですので、助けて下さい。

2.半年程の反同棲の後、2001年の8月に婚姻届を出しました。

3.主人も私も再婚です。私には子供はおりませんが、主人は前妻の元に子供2人を託しています。結婚する以前に、その養育費やしがらみについて何度も確認しました。前妻の両親、親族と折り合いが悪く、出ていって欲しいと言われ、断ったそうですが、ある日一銭もないまま、家から追い出されたそうです。その時は、住居や最低限生活に必要なものを揃えるため、サラ金で借りまくり、多重債務者になってしまった。この借財については、私も、知っていました。

後日離婚届が郵送されてきて、諦めた主人が印鑑を押したため、協議離婚となったそうです。
だから払わなくていいんだよ。と言っていました。それでも、養育費にいつか請求は来るだろうなと私も思っていました。

・私は、私自身の前の離婚の痛手で、傷つき、うつ病や、不眠症やパニック症候群等で治療を受けていたので、主人も病気の有無については知っています。一時完治もしたんです。

・結婚してから1年半ほど過ぎてから、裁判所から差し押え命令書が、突然届き、調べると、前妻は婚姻中に実印を勝手に乱用し、あらゆる身内の連帯保証人にされていた事がわかりました。驚きと怒りで、私の病気が以前酷い形で再発したんです」。当然の如くドンドンン私たちの間にヒビが入って修復出来なくなり、ケンカばかりしていました。当然病気も悪化するなかり・・・
もしもに備えて、生活保護を貰っています。

自己破産も巻き添えになり、家出してしまう、。もうどうしていいかわかりません。何かアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

大変な状況だというのは文面で理解出来ますが、問題点をもっと整理しましょう。



1,差し押さえ命令書が来ている
2,それからご主人が家を出ていかれた
3,現状は、あなた一人で生活保護を受けている
4,病気のこともあるし、どうして良いかわからない

こういうことだと思います。まず差し押さえ命令ですが、ご主人がいなければ事実関係がわからず対処出来ないので、その旨を裁判所に電話しておきましょう。
それからこんなことで「家出」するご主人なら、この問題は解決出来ないと思いますので早めに婚姻関係を解消しましょう。
そうしなければ、あなたにどれだけあるかわからない「債権」の火の粉が降りかかる可能性があります。
それからたとえ夫婦でも「債権」(借金も)は別です。あなたが連帯保証していない限りあなたが支払う必要はありません。
あなたは自分の生活を守るために、以後は「差し押さえ命令書」に関することやご主人の借金のことは「一切知らないし、自分とは無関係」という姿勢を貫くべきです。
そして、はやく病気を治すことに専念して、新しい生活を目指すようにするべきです。

お金のことでだらしない、たとえ前の嫁が勝手にしたことといえ、そういう災難が家に降りかかった時に逃げ出す男は、アテにしてはいけません。
冷たいようですが、自分の人生をまず第一に考えましょう!

この回答への補足

ありがとうございます。補足しなければなりません。

1、主人が前妻の家から追い出された時にサラ金で借りた分の連帯保証人になっているんです。

2、結婚してからわかった、前妻の身内の借金が、とても払えないので、同時破産申請を今、司法書士に頼んでいます。免責はおります。との事でした。

3、しかしいくら自分が選んだ男でしょ。見る目がなかったと云々とはいえ、養育費の訴訟が起きた時、お金がなかったので、全部私が陳述書などを作り、一生懸命2人で戦っていくつもりだったし、家を出る前夜まで自分たちの老後の設計まで語っていたのに、蒸発・・・。

まだ離婚はしていません。私も破産の憂き目に(90%以上は主人の借財によるものであると司法書士さんも言われていました。で、ほぼ、どうしても主人がやる事がなくなった無くなったのを見計らって家出され、怒りと落ち込みで苦しいです。生活保護は、最終手段として、取っておいたのです。主人曰く、上手にもらいながら、貯金をしよう!でした。働けない現状では、生活費後だけの生活は苦しいものがあります。

別居中でも生活費を払う義務がある。しかし、その手続きをする方法が解らないんです。・・・・・

補足日時:2005/05/26 18:00
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No,1です。


>別居中でも生活費を払う義務がある。
とのことですが、ご主人は家出しているけど
居場所はわかっているので「生活費をあなたに出すべきだ」ということを仰っておられるのですか?

生活保護だけでは苦しくて、ご主人に怒る気持ちもわかりますが再度書きます。
逃げ出す男は、アテにしてはいけません。

仮に法的に「支払い命令」が出てもそういう人の多くは支払いせずに姿を隠すと思います。

いま貴女がやることは、粛々と婚姻関係を解消し、新しい生活を確立し、前妻からの請求(養育費等)及び彼が押印した連帯保証人関係の請求を一切支払わないことだと思います。
弁護士や司法書士に頼んで彼に「生活費」の請求をしても、彼が支払うとはとても思えません。
道徳的に許せないとか、常識とか、そういうものが通用しないひとが世間には若干おられます。
そういう人に対して、怒りをぶつけてもほとんど無駄に終わります。
弁護士や司法書士に依頼するのも費用が嵩みます。

貴女は、とにかく生活の確立に全力を挙げるべきだと思います。
ご期待に添える回答ではないと思いますが・・・
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この回答へのお礼

早くからの対応ありがとうございました。事情が書き切れず、(複雑なため)回答の方は、専門家でないとわからないそうなんです。しかし、無駄な怒りをするよりも、や、逃げるだろうし、のアドバイスは例え憶測としても、勇気をいただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/10 10:58

婚姻費用分担義務があっても、現実にお金を持っていないのであれば、支払ってもらうことは勿論出来ないし、法律でもない人からお金を取ることは出来ません。



相手が何処にいるのか、どんな「資産、預金、給与」を持っているのかがわからない、あるいは損な物はないというのであれば、うつ手段はありません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/10 11:00

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