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以下の状況で、出産手当金、育児休業給付金をできるだけ多くもらうには、産前産後休暇をいつからとるのがいいでしょうか。

■状況
~2023.12.31 フルタイム勤務
~2024.03.26 産前産後休暇(1月末に第一子誕生)
~2025.04.13 育児休業
2025.04.14~ フルタイム復職
 ★現在、第二子妊娠中
2025.08.23 法定の産前休暇取得可能日
2025.10.初め 第二子出産予定
2026.04頃   復職予定(時期未定)

■有給休暇の残り日数:計34.5日
 2025.12まで有効 14.5日
 2026.12まで有効 20日

■検討しているパターン
パターン①
・2025.08.23から、産前産後休暇を取得する
→8月分の給与:満額出ない(3/4程度)
→9月分の給与:出ない
→出産手当金:98日分給付
→育児休業給付金:算出基準の育児休業開始前6ヶ月の総支給額が復職後約4ヶ月(2025年4月中旬〜8月下旬)分になる

パターン②
・2025.08.25-29は有給休暇を消化する(5日分)
・2025.09.01から産前産後休暇を取得
→勤務する期間は、パターン①と同じ
→8月分の給与:満額出る
→9月分の給与:出ない
→出産手当金:89日分給付
→育児休業給付金:算出基準の育児休業開始前6ヶ月の総支給額が復職後約4ヶ月半(2025年4月中旬〜8月)分になり、①よりは多くなる

パターン③
・2025.08.25-09.15は有給休暇を消化する(16日分)
・2025.09.16から産前産後休暇を取得
→勤務する期間は、パターン①②と同じ
→8月分の給与:満額出る
→9月分の給与:半分出る
→出産手当金:74日分給付
→育児休業給付金:算出基準の育児休業開始前6ヶ月の総支給額が復職後約5ヶ月(2025年4月中旬〜9月中旬)分になり、①②よりは多くなる

そのほか、もっと良いパターンがあれば、教えてください。
よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます。
    第一子出産/産休前は、10年以上ずっと働いており、12ヶ月以上就業しておりました。

    第二子出産/産休前は、第一子の育休があったため、直近2年間での12ヶ月以上の就業はありません。
    しかし以下記載の緩和条件に該当するかと思っております。もし認識異なってたらご指摘いただけると幸いです。
    #2年間に12か月なければ、第2子の育児休業開始日前日から「2年間 + 第1子の産休・育休の日数 + 第2子の産休の日数」分過去に遡り、その中で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月あれば受給要件を満たします。
    https://work8.jp/ik8/

    よろしくお願いします

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/06/19 08:47
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A 回答 (1件)

第一子の育児休業明けに12ヶ月以上働けない状況ですよね?


第一子の産休前に12ヶ月以上就業していないと育休給付金は出ませんが、それは如何ですか?
この回答への補足あり
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