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相続した土地があります。兄から弟へ売るのですが不動産業者でなく個人間同士では契約書必要でしょうか?契約書を作る前に内金を貰っているのですが手付倍返のルールも適用されるのですか?

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A 回答 (5件)

>個人間同士では契約書必要でしょうか?


不動産登記申請を行う時に、權利異動原因が「売買」であることも証明として売買契約書が必要です。

下記は法務局が法務局が提供している登記申請書と書き方見本です。
「2-2 所有権移転登記申請書 (売買)」を参照してください。
売買契約書のテンプレートもあります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#05
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司法書士に依頼してください。


間違っても自分たちで契約書は作らないように。
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行政書士に契約書を作ってもらい、登記は自分で行きましょう。

難しくないです。
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親族の売買は税務署は厳しいですよ。


しっかり契約書や領収書などはしっかり取っておくことを勧めます、7年間は取っておいてください。

手付倍返しより、贈与税の方が気になります。
解約金額のもよりますが、親族での売買は税務署は調べるのは厳しいですよ。

私なら今から内金のことは内緒で、親族の売買で税務署に相談に行きますが、担当者によって見方が違いますから、贈与税にひっかることも有ります。

知り合いに親族の税金に詳しい方いれば、相談した方が良いですよ。
全部終わって税金が発生があれば強制ですから。
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契約書は必須です。


支払いについて明確に書いておくこと。
他人間の売買より気を使って契約書を作った方がいいです。
ちゃんとしてないと、税務署に贈与と疑われます。

自分たちだけでやらうとせず、司法書士などなどに依頼した方がいいです。
多少の費用はかかりますが、贈与税よりは安いです。
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