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「チラシ、ビラなどの投入お断り」とポストに表示してますが相変わらず毎日数枚は入っていてウンザリしています。このような現状に対して何か法的な対処法はありますか。「~お断り」表示をしているにもかかわらず投函する行為自体に対しては法的には抵触しないですか?公営住宅の集合ポストですので不法侵入などには該当しないと思いますし・・・・

A 回答 (5件)

「廃棄物なんたらかんたらに関する法律」に違反していると何かで読んだ記憶があります。


要はポストにゴミを入れられたのと同じ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。引き続きお願いします。

お礼日時:2005/06/01 00:58

チラシを入れる人は、張り紙お構いなしで入れていれていきますので、見つけ次第捕まえて警察に通報するなり、チラシの会社にクレームをつけるなりすると、少しはましになります。



出来れば前もって「チラシ、ビラなどの投入を見つけ次第、警察に通報します。」と表示しておくコトをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。見つけ次第~との事ですがポストの前でずーと見張っておくわけにもいかないですしねー。クレームは数回入れましたが毎日いろんな会社のチラシが入ってるのですべてにできないのが現実です。「警察に通報します」の表示ですが「●●法違反に基づき警察に~」と表示できれば少しは効果あるかなと思うのですが適用できる法律がわかりません。

お礼日時:2005/06/01 02:16

No1です。

「廃棄物処理に関する法律」です。
入れられる側にとってはチラシはゴミです。
だからゴミを自分のポストに不法投棄されたわけです。
「廃棄物処理に関する法律」で逮捕してもらおう!
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この回答へのお礼

(^o^)丿ありがとうございます~♪

お礼日時:2005/06/01 03:26

住所はどこなのかな?


東京都管轄地域だと、迷惑行為防止条例にビラは引っ掛かるはずですから(確か・・・大量に持っているだけでも条例違反になるはずです)、明確に条例違反となるはずですから、警察に連絡しましょう。

で、警察はなかなか動かないはずですから、東京都庁に連絡するのです。(^_^;)http://www.metro.tokyo.jp/index.htm
役所は上からは弱いですから、解決までしないにしてもとりあえずは・・・少しは・・・形だけでも・・・動いてくれますよ。

此の条例ができてから、一時帰国時だけだから、はっきりはしないけど、スピーカーで五月蝿い物売りなどが少なく・・・又は音を出す時間が短くなったようです。
盛り場での客引きなんてのはあまり変っていないが・・・。



他の地域でも東京を真似ているようだから、役所に連絡がよいかと思いますよ。
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一番良いのはクレームの電話をそのビラにかける事ですね。

住所を伝えるとそこにはもう入れなくなるはずです。まともな業者なら。迷惑条例の第二条に違反するので、天命を通報します。等と書かれている所には入れたりはしないと思いますが、それもまともな業者に限られますので、自分で言うのが嫌な場合は直接名前を上げて入れるな!と書いておくか、それか、チラシ入れと書いて箱を置いておいてまとまったら捨てるとかですね。
実際に効果が必ずあるのは電話でのクレームですので一度試してみてください。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。居住地は大阪です。迷惑防止条例と廃棄物~は使えそうですね。

お礼日時:2005/06/01 21:13

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