アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

前科のある人は教員免許状の取得は認められないと聞きました。
故意による罪を犯して前科を負ってしまった場合はわかるのですが、自動車の衝突事故のような場合はどうなのでしょうか?
事故を起こすと、自分に全く非が無くても(例えば信号無視をしてきたバイクと接触してしまうなど)、前科がついてしまうと聞きました。
そのような場合にもやはり「前科がある」として免許は認められないのでしょうか?

A 回答 (2件)

教育職員免許法からの抜粋です。



第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
4.禁錮以上の刑に処せられた者

あなたが交通違反で禁固刑以上を受けていれば無理でしょうけど罰金刑以下なら除外規定は適用されないと思いますよ。
    • good
    • 1

元教師です。


私も大学3年生の時、酒気帯び運転で免許停止になった事があります。
心配だったので、教育委員会に問い合わせたら、4年生の時なら、審査に影響があるかもしれないが、3年生なら、大丈夫ですから、今後気をつけて下さいと言われました。
今から、25年ほど前です。酒気帯び運転が、前よりきびしくなってきたころの話です。
marumaru-33さんも大丈夫だとは思いますが、今後は、お気をつけ下さい。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!