人生のプチ美学を教えてください!!

今、妹が離婚を考えています。その旦那は、お金に執着しています。離婚に伴うお金の事に関しては、全く知識がないので、教えていただきたいと思い、書き込みました。
離婚の原因になるものとしては、妹が養子をとった形になっている事が大きな理由となると思います。今は、2歳と、生まれて1ヶ月もたたない赤ちゃんがいます。結婚後自分で事業を始め、今は、子どもの顔もろくに見ようともしないで仕事だと言って朝方帰ってくるようです。女がいるかどうかはわかりませんが、それは、抜きとして考えています。今は、収入は義弟(その旦那)が全部握っており、妹には生活費として決まった額を入れている状態です。
家は、実家の歩いて1分ほどの所に1家族が住める程度の家を祖母が建て、そこに住んでいるので、離婚後も妹と子どもが暮らしていく場はあるので、義弟が出ていく、という形になります。
お金に関しては無知なので、教えていただきたいです。もし、裁判になった時に有利になるものが必要なら、今から準備したいと思っています。
幼い子どもが二人もいるので、生活や将来が不安です。養育費にしても、補助金にしても、わかりません。慰謝料ももらえるのでしょうか?ちなみに、義弟は、29歳、妹は30歳、収入は、同じ年齢のサラリーマンより少し多い程度です。
あと、こういった相談は、どこに行けば詳しく教えてもらえるのか、そういった手段も教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。説明不足があるかと思いますが、補足したいと思います。

A 回答 (2件)

>離婚の原因になるものとしては、妹が養子をとった形になっている事が大きな理由となると思います


意味が分かりません。
姓がどっちになるかは互いが決めること。例え女性の姓になって世間的に婿養子になっても離婚原因にはなり得ません。(法律的には養子でも何でもないですよ。)例えなっても妹さんが主張する理由ではないでしょう。
離婚を申し出ているのはお互いですか?妹さんですか?
養育費と慰謝料は全く異なる性質のものです。慰謝料は必ずしも旦那さんが払うというわけではないと思います。もしかしたら妹さんが義理の弟さんに慰謝料を払うべき立場かもしれませんよ。
大変失礼な言い方ですが外野で騒いでも本来当人同士の問題でしょう。お姉さまであるあなたには悪いのは義理の弟さんかもしれませんが立場が変われば違う見方もあるのです。
また協議離婚が出来ないからといってすぐ裁判になるわけではないんです。
ご本人である妹さんご自身が法律相談(町の公民館などでもやっているところがあるはずです)などにいかれる方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
離婚の原因は、養子というのが理由にならないと言う事ですが、姓の問題ではなく、養子という事にまつわる事が多いのです。養子と言う形には、結婚する時に義弟も納得して結婚した訳ですが、それがもう嫌だ、と言う事になれば、離婚しかなくなってくるわけです。(これは、妹の言葉ですが)今の時点では、離婚になるかもしれない、という事を考えはじめた状況で、深刻に離婚の事ばかり考えているわけではありません。ただ、全く無知では何も相談に乗れないと思い、質問させていただきました。
外野といっても、身内ですし、子どもを生んであまり日が経ってない妹が泣きついてくるので、少しでも不安を取り除いて、冷静に考え、いい結果になって欲しいと思っています。離婚をするかしないかは、妹の問題ですので騒いではいませんが、体調を心配しています。私が相談に出向く事は考えていません。
二人で(妹夫婦で)しっかり話し合って解決してもらうように、見守っていきます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/04 08:43

 慰謝料は、離婚するに至った原因を作った側が、相手に支払う精神的苦痛の代償です。

したがって、ご質問の場合は文面からは双方に原因があるようにも取れますが、判断がつかない部分もありますので、妹さんがもらえるかどうかはなんとも言えません。基本的には、夫婦の話し合いで支払う支払わない、支払うのならいくらと決めます。離婚に至った原因や、結婚年数、財産などを勘案して決めるのが通常です。

 養育費は、離婚した場合妹さんの夫からは、当然支払ってもらう権利がありますし、支払う義務があります。離婚しても、親子関係は一生続くのですから子供を養育する義務が父と母にあります。2人の子供を育てる費用のうち、妹さんが生活費から当てることの出来る金額を引いた金額を夫が負担する義務があります。毎月の金額や支払方法などは、双方の話し合いによります。

 また、財産分与と言って、夫婦が築いた財産に対する妻の貢献度によって、夫婦の財産を分けてもらうことが出来ます。

 夫婦の話し合いで解決できれば良いのですが、話し合いが整わない場合は、家庭裁判所の調停、なお、解決しない場合は裁判になります。家庭裁判所では、無料で「家事相談」が行われていますので、そこで相談する方法もあります。
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この回答へのお礼

的確な御回答ありがとうございました。
とりあえず、話し合っていく事が大切ですね。
離婚という結果は、全く考えていなかったのですが、根深いものがあり、もしかしたら離婚も考えなくては、という状況でしたので、こんな質問の仕方になってしまいましたが、親切に教えていただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/04 08:07

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