
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法第6条で確認を必要とする建築物が記載されています。
バンガローが、ホテルと類似の施設と見なされた場合、6条一項1号で、別棟であらば100平米未満は申請の必要がなくなります。
しかし、第4号で、原則として都市計画区域・準都市計画区域、あるいは知事に指定された区域の場合には、確認申請が必要となります。
その地域を管轄する建築主事のいる役所か、都道府県庁の都市計画課で聞いてください。

No.2
- 回答日時:
そのバンガローが、旅館業法の許可が必要なものであった場合、建築基準法上の特殊建築物になる可能性が限りなく高いです。
一棟が100m2以内の場合、確認不要です。建基6条1項一号且つ同条同項四号でない場合です(NO1氏のおっしゃる通りです)。そのバンガローが、個人の範囲で使用されるものであれば、建築基準法上の特殊建築物にはならないので、建基第6条1項二~四号に該当します。
都市計画課は地図や住所等で、計画地の位置がはっきり示せる資料を持っていくほうがいいでしょう。都市計画区域や用途地域や建基法以外の条例等を教えてもらいましょう。
建築指導課等は、今回の時点では、ある程度の、配置図、道路の形状がはっきり示せる資料を持っていくほうがいいでしょう。建基6条1項の何号に該当するか。建基法施行令第1条1項一号の可分不可分については、計画が複数棟ですので、念のため確認しておきましょう。
口頭ではなかなか取り合ってくれません。
住民課と違って、ここに素人はこない、という感じなのでしょうね。
役所は「具体的にどんな計画なのか?」をはっきりと聞いてきます。図面の上で話をします。
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