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もし、義務教育の制度が廃止され、学校に通うことが子供の自由で決められるようになったら、どうなると思いますか?

A 回答 (10件)

識字率が極端に低下して簡単な計算もできない大人も出現して そのような字も読めない大人が高学歴の人間にますますこき使われ搾取され貧富

の差が増大し治安も悪化するでしょう
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義務教育には「子供が学校に行く義務」もありますが、


もう一つ、「社会が子供を学校に行かせる義務」も
あります。

生活保護世帯への教育用教材の配布などがその典型です。

有名な
すべて国民は健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する
っていう憲法の条文がありますが、
義務教育が無くなると、国民の3大義務の1つが
消えるわけで、この最低限度の生活から
教育そのものが消えてしまう可能性があります。

以下はNO.1さんと同じで、
字を読めない人、ある程度の学力を持たない人が
世の中に普通に出現します。
今の日本は高い識字率を前提にいろいろな事が
成り立っていますが、それは難しくなり
貧富の差は非常に大きくなりますから
犯罪が増えたり、社会不安を招いたりする危険もあります。

有名な話で、
日本のマクドナルドはメニューが字で書いてあるが、
米国のマクドナルドはメニューは絵と数字、
識字率はこんな処にも影響してきます。
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義務教育がなくなれば、小中学校の授業料や教科書代もすべて有料化され、学校に行きたくても行けない子供が増えてしまいます。



またそうなると学校の数もそれほど必要なくなるため学校の数が減るため、遠くの学校まで通学する必要があります。

学校に行かない(行けない)人が増えた結果国民の学力の平均値が落ちてしまうでしょう。

また学校に行けなかった子供たちは就職も難しくなり、No1さんが回答してるように貧富の差は大きくなります。その結果学歴社会がより一層激しくなります。
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日本国憲法第26条では、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

」、同条2項では「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」となっています。

教育を受けるのは「権利」で、権利は「放棄」することができます。

義務教育の義務とは「子供が教育を受ける義務」では無くて「大人が子供に教育を受けさせる義務」です。
また、「『子供に教育を受けさせる義務』であって『学校に行かせる義務』ではない」ようです。

でも、義務教育が廃止されたら、他の回答者が仰るようなことになるかも知れませんね。

参考URL:http://www.geocities.jp/hikovent/aoitori/columu/ …
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生まれた家の状況によって、どのような教育を受けられるかという差がますます拡大し、事実上の「身分制社会」になっていくでしょう。


「義務教育」という言葉が誤解をまねくのかもしれませんが、「教育を受ける権利」は基本的人権のひとつですから、義務教育は「(本人が)学校にいかなければならない義務」を負った教育ではなく、「最低限の教育は誰でも受けられるようにすることを保障しなければならない責務を国に義務づけている」教育なのです。
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義務教育の教諭の給料が、塾の講師と同じになり、教え方の上手な先生だけが残ります。


現在、同年齢の国立大学の教授の方が、公立中学校の教諭より、給料が安いなどと言うねじれ現象が解消します。
これに伴い、他の公務員の給与も下がります。
税金が安くなり、国債の残高が減少に向かいます。
そして、子供たちに引き継がれる借金が減少し、健全な国家財政となります。

では、肝心の子供たちの教育レベルはどうなるか?
明治になって義務教育が始まる前の、日本の識字率が、世界のトップレベルにあったことは、事実。
学校を子供が決めるといっても、実際は親が、教え方の上手な先生がいる学校を選ぶことになり、親は学校選びに責任を持つようになります。
そうなれば、親の発言が強い地域の学校が、評判の良い学校になるでしょう。

世の中は、寺小屋や、手習い師匠に学んだ子供たちが、日清・日露戦争以前の、平和な一時期を築いたこと等から、憲法第9条などが無くても、平和な国家運営が出来るようになる?
曽根崎心中が、何百年も語り継がれる平和な世の中が訪れる。
現在、中学校の窓ガラスが割られることは、よくありますが、寺小屋や手習い師匠のところが荒らされた記録は皆無。

尋常小学校しか卒業していない、明治の前半の生まれの私の曽祖父が、義務教育を受けていなかった両親や年上の兄弟(読み書きそろばんも出来たそうです。加えて、私の曽祖父に、尋常小学校を卒業させました。たった一度ですが、曽祖父は、卒業の答辞をしたと自慢したことがありました。)を尊敬し、「働かざるもの食うべからず」とか「仕事があるということは、幸せなことだ」と私たち子孫に言い聞かせていた、その精神が復活するのではないでしょうか?

現在の義務教育で行われている座学は、教える側の負担の面では、寺小屋や手習い師匠より、優れていますが、学級崩壊の様なことは、曽祖父から聞いたり、私の調べた範囲では無かったようです。

「自分の子供は、高校に進学せず、親の仕事を継ぐので、高校入試の勉強をさせるな」と公立中学校に苦情を言う親がいます。
高校の授業は、中学の内容をマスターしたことを前提とするので、高校入試は、義務教育の内容をマスターした度合いを測るものです。
その意味で、高校入試の勉強は、義務教育の総復習です。
ですから、苦情を言った親は、義務教育そのものを否定しているのです。
学校が自由に決められるなら、私は、苦情を言った親に、直接、上記の反論をして、自分の子供には、高校入試の勉強をさせるように、学校に申し入れます。

義務教育の教諭が、そんな親からの苦情を言いふらし、内申書でしか学級崩壊を防げない。
私には、義務教育の教諭は、「先生は大変なのです。だから高い給料をもらうのは当然です。」と自分の給料を守ることを第一に、開き直っているとしか思えません。

義務教育を肯定する意見ばかりなので、反論してみました。
でも、この反論は、多少、感情が入っているとは思いますが、全て私の経験や事実に基づいています。
義務教育肯定派は、多数はなのですから、ご自分の経験や事実に基づいた書き込みをして、質問者や私をうならせてください。

質問者の意図を考慮したつもりですが、ハズレだったらすいません。
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トーシロ(いち保護者)なんで よくわかんないので 補足要求させて戴きます。


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他のかたも 書かれていますが、義務教育の義務は 保護者が背負うものです。
ですので、義務教育制度が廃止されると こどもが自由に学校を決められることと 直接の関係は無いと考えます。

また 現在の義務教育課程の児童や生徒は 未成年で 更に 15歳以下でもあるので そうなると 当人の意思も重要ですが 保護者の意思も大きく関わってきます。
ですので、こどもの自由では 決められないと考えます。
(もちろん こどもの個人の尊重も十分に配慮する必要はあります。)

以上の2点どう お考えでしょうか?
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no.2です。



なんか、「専門家」を自称される方まで
間違っているようですので、もう一度書きますが、
教育は国民の3大義務の内の一つです。

参考URL,26条をもう一度見て下さい。
>すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

この前文には、「教育を受ける権利」がありますが、
これは”教育”。
そしてこの文は”普通教育”
義務教育はこの普通教育をするための物です。
で、普通教育は無償云々がこの次に書かれています。

教育を受ける権利と、普通教育を受けさせる義務は
教育の内容が違うのです。
教育の中には、高等教育、専門教育を含みますが、
小中学校の教育は普通教育であり、
これを受けさせることは義務です。
俗に言う、国民の三大義務ですね。

ちなみに、「受けろ」ではなく、「受けさせろ」と
なっているのは、
教育されるのが子供だからです。
親だけでなく、社会全体、大人全員に
義務を与えています。

参考URL:http://constitution.at.infoseek.co.jp/kokumin.htm
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(質問に対する回答としては #4 では不十分と思いましたので、追加します)



> 学校に通うことが子供の自由で決められるようになったら、

ひとしく教育を受けるのはすべて国民の権利(義務ではない)ですので、現在でも子供自身がその権利を放棄(学校に通わないと決断)するのは自由です。しかし、子供(子女)を保護する側は普通教育を受けさせる義務を負っていますので、すんなりとは行かないでしょう。また、学校の選択が子供の自由になっても、親元を離れて他の地域の学校に通うのが難しいことなど、実際には制限される場合もあるでしょう。

> 義務教育の制度が廃止され(たら、)

子供(子女)を保護する側は普通教育を受けさせる義務を負わなくなるので、子供が学校に通うことを希望しても、認めてもらえない場合が出てきます。

一方で、文部科学省の学習指導要領との接点が減ると思いますので、不満を持つ家庭にとっては都合が良いかも知れません。現行に例えると、(ゆとり教育の)小中学校に通わせる時間が無駄と思う家庭では、子供を朝から塾に通わせて「中学校卒業程度認定試験」を経て高校に進学させるかも知れません。

また、学校が廃校になったり、教師が職を失ったりすることも考えられます。(これに限っては、税金の使い道が減ることになると思います)
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刑法が機能しなくなるでしょう。


刑法では.法律の内容を理解できる程度までを義務教育として教える。教育中は刑法が理解できないから処罰の対象としない(年齢での適応除外の項目)。
現在は廃止されていますが.聾唖者に対する規定も法律の存在を理解できないから適応から除外していたのです。
したがって.学校に出た者だけが刑法の適応を受けて.出ていなす人間には刑法の適応を除外することになります。
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