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3歳になる子供の診療費未納の書状が届きました。日付は3年前の子供が生まれた月の分です。生まれて3日目に手術をして、その後4ヶ月くらい入院していました。手術を行うので、育成医療の申請と乳幼児医療の申請をしていたので、その2つを使えば医療費は発生しないと言われていましたし、退院するときにきちんと精算してもらって支払いの金額を出してもらって、実費分(おしめ代等)は払って帰りました。
その後も毎月検査の為その病院を訪れていますが、払っていない診療費があるとは一度も聞いたことがありません。
病院に電話で尋ねたところ、3年も前のことなので当時の事務員もいないので何の診療費か分からないということです。
今年になって督促状が2度ほど届いたのですが、何の診療費か分からないまま支払うのはちょっと釈然としないのですが、どうすればいいのでしょうか?
払う気がないとかじゃないのですが、やはり支払うものには明細が欲しいと思うのですが、明細無しでも払うべきなのでしょうか?

A 回答 (5件)

明細がないと支払えないというのは当然だと思います。


何のお金かもわからないのに支払うのでは、「振り込め詐欺」とかわらないような気がしますよ。

ちなみに知識として・・・、医療に関する債権の時効は民法170条1項1号により3年で消滅することになっています。
ですので、この時効を援用することを申し出て(民事上援用しなければ時効の効果は発生しません)しまえば、債権自体が消滅することになります。
もちろん、支払うことを約束したり、債権を認めてしまったり一部(1円でも)でも支払えば時効の期間が停止し、新たに進行することになりますので、3年以内にこのようなことをしていれば時効は成立していないことになります。

時効については期間の計算の仕方やその対処方法など特別な配慮が必要な場合もありますので、詳しくは専門家(弁護士など)に聞いてみるのもいいかと思いますよ。

参考条文(民法)
第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういった仕組みがあるのですね、初めて知りました。なぜ今頃になってこういった催促状がくるのか全然わかりません。払うと約束したわけではないのですが、明細が分かれば支払いますとは言ったのですが、それはやっぱり払うと約束したことにみなされるのでしょうか?

お礼日時:2005/07/20 11:45

#3です。

みなさんの御礼の欄に書かれたことで一言。
>乳幼児医療と育成医療の適応外での金額ということらしいのです。・・・これって保険適応外ってことですよね。乳幼児医療は、病名に関係なくすべての医療に有効のはずですから。
>そのときには分からないものなのでしょうか?・・・わかっていれば退院までに請求があったはずです。うちの病院でもあるのですが、退院されてから病棟でコストの付け落としがわかることがままあるです。例えば、先生が書類を預かってそのまま患者さんに渡しちゃったとか。部屋を変わって差額ベットになったのに、事務に連絡しなかったとか。でも、これって患者さんに覚えがあるから、すぐに連絡すれば問題にはならないんですけどね。
>なぜ今頃になってこういった催促状がくるのか全然わかりません。・・・私どもでも、督促に力を入れるのは現在のものと、そろそろ時効にかかりそうなものなので、そのためじゃないですかね。

私も、昨年度はかなり督促をして、質問者様のような苦情(「なんでいまごろ」「内容は」)を多数いただきましたが、病院としてきちんと説明できないものは、やはりいただけませんでしたね。説明ができたものは、納得して払って頂けたのが多かったですね。
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この回答へのお礼

そうなんですか…いろいろあるんですね。でも金額を出すということは、その資料があるから金額が出るのではないかと思うのですが…私もお金が払いたくないというのではなく、明細を見ないといつの何の医療費なのか分からないのですっきりしないんです。今も子供の治療をしてもらっているので、支払いはきちんとしたいとは思っています。

お礼日時:2005/07/21 15:59

私だったら、「明細が無いなら人違いでしょう」と


いいます。じゃなければ「ちゃんと払いましたよ」
と。
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この回答へのお礼

まだ乳幼児医療の範囲内なので、ほとんどの場合実際に支払うお金というのは発生しません。乳幼児医療と育成医療の適応外での金額ということらしいのです。

お礼日時:2005/07/20 15:52

この3月まで病院で会計(お金をいただく窓口)にいた者です。

一般論としては、#1の方が書いておられるように対応すればよろしいかと思いますが、病院にいた者として病院の弁解をしてみたいと思います。ご質問の内容から見ると、自費分以外はお支払いが無いように思えるのですが、いかがでしょう。
>その後も毎月検査の為その病院を訪れていますが、払っていない診療費があるとは一度も聞いたことがありません。・・・はい、そういうことはあり得ます。私どもの病院の会計システムでも、常時表示されるのは外来費のみで、患者様から入院費の申し出がないと、(画面を切り替えないと確認できないので)入院費はわかりませんでした。気の利く入院担当者だと、会計画面に表示されるコメントを作成してくれることもありましたが、そういうことがないと気がつかないことです。
>3年も前のことなので当時の事務員もいないので何の診療費か分からないということです。・・・そんなことはありません。すくなくとも7項目(基本料とか処置料とか)はわかると思います。私どもでは、ふつうは請求書を打ち出して、何の未収金というメモを付けて残しておくようになってます。ですから、それを見れば引き継いだ者でもある程度の内容はわかるようになってます。(薬の名称とか細かいことまでは無理ですが)すくなくとも、調べるように要求することは可能です。
>退院するときにきちんと精算してもらって支払いの金額を出してもらって、実費分(おしめ代等)は払って帰りました。・・・保険の自己負担分は無かったということですね。乳幼児は生まれたときからですが、育成は申請時からのはずなのですが、その絡みではないですよね。私どもの病院は、他県の乳幼児は契約していないので、育成の適応日がずれているとそれまでの分は、保険単独(2割)でいただくようになります。または、保険適応でないものを間違って保険で計算してしまっていた。例えば、質問者様には関係ないですが、血液疾患や外科手術が必要な疾患がない場合のABO血液型検査は自費扱いになります。
いずれにしても、組織が大きくなればなるほど、横の連絡が粗になって患者様にご迷惑をおかけすることがでてくるのは申し訳ないことです。もし、お支払いになるのであれば、ぜひ、詳細の調査を要求してください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。育成医療と乳幼児医療を同時に生まれた日に申請していますし、手術後に先生から医療費は実費では発生しないと説明を受けました。もしも育成医療の日にちがずれていたりしたら、生まれてすぐに手術を受けているので、実費分が出ていたら結構な額になっているかと思います。手術費用等の明細を見ましたが、3日間で400万近くかかっていました。それに入院中も毎月医療費の計算をしていたので、支払い金額が発生するとそのつど言われていたのですが、そのときには分からないものなのでしょうか?

お礼日時:2005/07/20 22:06

現にかかっている病院が督促状を出すというのはおかしいですね。

窓口で言えばいいだけのことですから。ただ、その病院も3年前のことがわからないというのもおかしいですが、はっきり未納だとも言っていないのでしょう?督促状は本当にその病院からのものですか?誰かが病院の名を騙っているのではないですか。銀行に振り込めというならそれこそ振り込め詐欺です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。振り込めとかではないので振り込め詐欺ではないとは思いますが、明細がないのが気になります。電話番号等も実際の病院の番号ですし、電話で問い合わせをしてますので…

お礼日時:2005/07/20 21:56

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