プロが教えるわが家の防犯対策術!

 中古のマンション+占有駐車場付を購入したのですが
 そこの管理人が、占有権が1/9あるだけで ここはあなたの場所ではないといいます。
 しかし、その管理人はこうも言います。
”いまから場所を変えると トラブルになるのでこの場所は変えない”
”倉庫とか置かれる困るが、あなたのもんです”

 前の持ち主は 20年前からその場所をずっと 使ってきており、その場所は
購入者のものとなると思っていました。
 たしかに 購入時に場所を特定するような証明書はなく 不安だったのですが、それが的中する形になりました。

 この場所を 私のものとするなにか方法(法律、証明書など)はないのでしょうか?

A 回答 (8件)

固定資産税の納税通知書を見て、質問者さん宛のものならば、所有権があります。

納税通知書の地番で登記簿を取り寄せて管理人に文句を言いましょう。占有権じゃない所有権を持っている区画がちゃんとあると。下記でも登記簿の閲覧?できます。
http://www1.touki.or.jp/GSRV.html
その上で、管理規約で他の用途に使用できないことになっているなら、従うか、規約を変えるように行動するか(話が脱線しますので、ここでは、述べませんが)
とりあえず固定資産税を納付しているなら所有権がある、個別の納付書で納付なら質問者さんの所有区画がある。占有権が1/9とか、場所の変更はできないとかは管理人に厳重に抗議しましょう。
管理規約・・なかなか理解しずらいですが・・もちゃんと調べて自分の権利関係を明確にして組合に対峙しましょう。
少々、管理組合がずぼらみたいですので、ここはきっちり理事長とも話をした方がいいですね。
蛇足ですが管理費の使途等、大丈夫かな?

この回答への補足

 みなさん 返答ありがとうございました。
ほんとややこしいですが、時間をかけていろいろ調べてみます。

 ありがとうございました m(__)m

補足日時:2005/08/03 22:13
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No.3再々登場です(^-^;)



不動産業界から離れて久しいので、少し調べてみました。

http://www.m-douyo.jp/column/inadu/archives/0001 …
駐車場については、色々種類・問題があるみたいですね。

平面置きの駐車場で、分譲型の場合は

// 原則として自由に使用することができます

と上記HPにあります。
(機械式の場合は持ち分共有で、別に取り決めがあるはずですね)

// 管理規約において駐車場以外の用途に使用することができない旨を定めるケースも多く見られます。

上述にあるとおりです。
いずれにせよ、早期解決を祈っております。
いつまでも悩んでいたくない事柄ですよね(^-^;)
頑張ってくださいね!
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No.3です。



>回答に対する補足より
>駐車場の税金はこちらが収めています。(2台分も)

納税方法についてですが・・・
固定資産税の通知・納付書が(市町村から)質問者さん宛に直接届いていますか?
「2台分の税金」というのが腑に落ちません。
固定資産税は土地の用途・評価額に対して付される物で、そこに設置する車の台数は関係ないと思いますが。
登記上、区分が2つに別れており、1区画として使用を限定しているという事でしょうか???

固定資産税を納付するということは、その土地を「所有している」ことに対して課税されているので
駐車場の土地権利も、居室部分と併せて分譲している、という形を取っているのだと思います。
この場合、契約書に、駐車場の土地面積なども書かれているはずです。
まずは、駐車場の土地が区分所有になっているのか、お調べになった方が良いと思います。

駐車場の区画を分譲している場合、各々の区画所有権は各々にありますが
禁止事項や使用方法・条件等を管理組合で決定し、皆が遵守することになっている場合もあるかもしれません。
これは、一部の所有者が勝手な行動に出る事により、周囲の住民が被害・迷惑を被らないよう互いに自衛しているのですが
区分所有権法に則って決められた事項であれば、一人だけ異を唱える事は出来ません。従うしかないという事になります。

以上、分かりにくい文章で申し訳ありません。
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税金を納めている・・多分、固定資産税と思いますが、それなら貴方に所有権があるけど。

2台分も?
ぼられてる気が。所有権があるけど、自由に使えない・・共有地ということですかね。固定資産税の納付が個別にできてるのなら区分所有してるはずだけど。とりあえず権利関係をちゃんと調べましょう。マンション購入時の契約を調べたほうがいいですね。マンションを購入したときに、説明(重要事項説明・・まあ素人が聞いても、なんもわからない宅建業者が悪いことしてないという免罪符)も聞いてるはずです、なんていう人もいるだろうけど、あくまでも自分の権利は自分で守りましょう。

この回答への補足

 返答ありがとうございます。

 それがルーズな不動産業者で(マンション購入時の契約)に このことはっきりさせてくれませんでした。 (--;
 別の不動産業者に調査を依頼したほうがいいのでしょうか?

>2台分
 置こうと思ったら2台たてに置けるのです。
それが、総会で1台しか置いてはいけないことになっているらしいのですが..
 この場合の権利は...

補足日時:2005/08/03 07:45
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質問者さんの場合は区分所有法に基づいた共用部分の駐車場ではなくて、たまに見ますが、ディベロッパーが駐車場スペースはディベロッパー所

有にしておいて、借地権を区分所有建物の持分に応じて設定し共有としているケースではないでしょうか?

この回答への補足

 そういえば 駐車場の税金はこちらが収めています。(2台分も)

 にもかかわらず、2台分の車はおいてはいけない
管理組合で決まったことだと言い張ります。
 わけがわからないです~

補足日時:2005/08/02 22:18
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元不動産業勤務、宅建主任者です。



管理規約に駐車場の定義が書かれていると思います。
駐車場はあくまでも車を停めておくスペースで、所有者が自由に何でも置ける「土地」ではありません。
一時的に置くのはOKでしょうが、常時設置となると、その利用方法は駐車場の使途を超えています。

駐車場として使用するなら、管理人さんは何も言ってこないと思いますが・・・

他の住人や、前の住人が使用していた程度の利用は出来ると思いますし、それを主張することは可能です。

他の方もおっしゃられている通りです。
面倒ですが、まずは管理規約に目を通してみるといいですよ。

この回答への補足

 時間が空いたときに また管理規約を読んでみます。
また 質問するかもしれませんが どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2005/08/02 20:33
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マンションの駐車場は共用部分の専用使用(区分所有者全員の共有で管理組合に使用料を払う)という形態をとる場合が、多いですが、貴方の場合、独立した駐車場の所有権者がいて、所有権者が占有権(使用権)を与える形態のようですね。



管理人さんに所有権者の名前を聞いて(一般的にはマンションのデベロッパーであることが多い)個別に位置の確定の契約を結ぶ必要があると思います。
但し、これをすると他の駐車場の使用者全体に波及する問題なので、(駐車場使用者はみんな自分の好みの位置を確定したがるので)所有権者は嫌がる可能性大ですね。
頑張って下さい。
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そのマンションの管理規約を再確認してみてください。


駐車場が共有区分となっていれば、あきらめた方が良いでしょうね。
現実的にできることといえば、使用ルールについて管理規約で明記するくらいでしょう。あなたが起案して管理組合の総会で決議されれば可能ですが・・・。
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