dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

下の2段階右折の質問に答えていて、新たな疑問が生じました。
原付は、2段階右折必須です。
ならば、51cc以上のバイクは、2段階右折をするのは違法なんでしょうか?
よく見る光景で、右折禁止の交差点で、2段階右折で曲がって行くバイク(もちろん原付以外のデカいのも含めて、です)がいます。
かく言う私も、何度もやったことあります。
はたしてこれは、(現実的にはほぼ取り締まられるケースはないにしても)厳密には違法なんでしょうか?

A 回答 (4件)

以前、警視庁の相談窓口で警察の方に聞いてみたことがあります。


二段階右折をしなくてはいけない原付以外は、それをしてはならないそうです。つまり厳密には違反ということでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

警視庁の公式な回答として「違法」ですか・・・
原付では強制、それ以上は違法、ちぐはぐですね。(笑)
(まあ、道交法がわけわからないのは、いつものことですが)
ただまあ、現実的には、原付に2段階右折をするように、大々的に打ち出している以上、ほかのバイクは禁止、と打ち出すのは難しいと思いますしね。
ほぼ有名無実に近い規定だとは思いますが・・・

お礼日時:2005/08/06 11:05

厳密には違法でしょうね。



大阪淀屋橋の交差点では、南下してきた市バスが交差点の南東角で止まって右に曲がります。御堂筋が一方通行で、右折するには5車線ほど右に行かねばならないためで、この曲がり方は二段階右折に見えます。日常的というか、ほとんど全てのバスがこう曲がります。

実際、交通に障害を及ぼすことも少ないですし、交差点の形状にもよりますし、一概に違法とも言えないでしょう。

例えば、速度違反は違法だし、すり抜けも違法かもしれません、法的にどうか?も大切ですが、現実に円滑な交通のためにどうか?という見方が必要だと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

2段階右折をするバスですか、すごいですね。(笑)
たしか御堂筋は6車線道路でしたっけ。
お客の乗降で一番左を走っていたバスが、一番右まで道路を横断するのは、確かにきびしいですよね。

お礼日時:2005/08/06 11:14

2段階右折をしなくてはいけない原理があるのです。


原付の法定速度は、30キロです。その速度で交差点中央への進行は、自殺に等しい行為です。ゆえに原付は片側3車線以上の道路(右折レーン含む)と、標識で指示されている交差点は、2段階右折するのです。原付2種でも速度に乗る自信がなければ、2段階しても違反とならないです。返って交通の混乱を招く行為をしないだけ賢明な考えを持つライダーだと思います。
最後に右折禁止の交差点は理由があるから禁止になっているのではないですか?右折たまりを作るスペースがなかったりとか、2段階右折は、言葉上では、右折かもしれませんが、実際は、直進を2回行うのと同じ行動ですね。法的には、危険回避の行動で、違法性は無いと思います。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

私も、原付が2段階右折を強要されている理由はわかるんです。
右折禁止の交差点がある理由もわかります。
原付関連の法律には明記されている2段階右折ですが、51cc以上のバイクに対して、法律で明確に禁止されているのか、特に規定はないのか、そのへんを知りたかったわけです。

お礼日時:2005/08/06 10:56

2段階右折は交差点内での直進×2といえますので,「交差点侵入後は速やかに出ること」に違反することになるようです。


右折レーンに入るタイミングを失い,私もよくやりました。
小回りの利かない乗用車の今では,バイクがうらやましいです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

うーむ、もし「交差点進入後は速やかに出ること」に違反するなら、原付は法律でその違反行為を強制されていることに・・・
なんていい加減な法律なんだ。(笑)
私も、都内の移動は車や電車よりバイクが最速だと思っているので、通勤はもっぱらバイクです。

お礼日時:2005/08/06 10:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!