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MDMAと麻薬を刑20回ぐらい1年の間にしたそうです。(新聞の三面記事)どのぐらいの罪になるのでしょうか。執行猶予がついて、自宅に居られるのですか?

A 回答 (3件)

回数は常習性が立証できる程度以上になればそれほど重要視されないと思います。


自信はありませんが、「使用」であれば立件されるのは、尿に出てくる直近のものしかできないのではないかと思います。
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No2のかたが言われる通り、回数はあまり関係ありません。



初犯であれば、回数が多数回であったり、使用期間が数年にわたっても、No1で答えたのが基本です。

なぜ、そうかというと、たとえば覚せい剤自己使用罪の場合、使用ごとに犯罪として成立している(併合罪)のですが、使用罪の日時・場所・方法(吸引かポンプか)など訴因特定が不可能なこと(小便からはいつ使用か特定不可・立証できない)、また、あまり多数回だと法定の最高刑以上になりかねないことから、直近のただ一回を起訴するものとして検察が処理しているからです。

理由→自己使用に関する限り、被害者なき犯罪であり、自ら泥沼に落ちるだけ。対して、売人→暴力団資金源となり、被害者の再生産。

結果、自己使用罪は、いずれも一般の人から見るときわめて刑罰が軽いという印象をもたれます。

初犯なら、使用の期間に関係なく、たった一回のものを起訴して、判決も執行猶予なのです(使用期間が長いと執行猶予期間が比例的に長めにされる)。

この回答への補足

くすりを譲渡した人はもっと重い罪なのですよね。こういう事件、大概は裁判されますか?あるのなら、傍聴に行きたいのです。

補足日時:2005/08/17 21:11
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 初犯・前科なしのかたが、薬物犯罪で判決の言い渡しを受けるときの相場は、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年です。

これが基本形です。
 成人となる前に、シンナー・ボンド・トルエン等有機溶剤の濫用前歴があって、その延長上で使用しているなど、薬物との親和性が高いと認定される場合には、執行猶予期間基本の3年が4年となったり、あるいは、その間、たとえ初犯であっても保護観察が付けられたりと、いろいろバラエティが加わります。
 
 

この回答への補足

そもそも執行猶予というのが何故あるのでしょうか。最近、平日に時間があるときは裁判所に傍聴に行っています『執行猶予○年。』と判決が下されますが、その執行猶予中にまた罪を犯してしまえば、元の懲役に加えて新たな罪の刑の重さ足され、初めの1年6ヶ月に何年か足されて最初とは違う期間の服役になるわけですよね。そしたら、執行猶予がつくのなら、最初に懲役の長さを決めなくても良いような気がします。ちなみに、この新聞の方、初犯で前科もなしなら、自宅でおりこうに居れば良いのですか。仕事とかできるのでしょうか。保護観察がついても、まじめに居れば良いのですよね。

補足日時:2005/08/17 21:02
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