プロが教えるわが家の防犯対策術!

つい最近のことです。
信号機の付いた交差点で、赤信号で止まっていたバイクが青信号で、いきなり「ウィリー」で走り始めました。
「ウィリー」で走り始めて、約2秒ほどで普通に走り始めていましたが・・・、
今回のように、一般道で「ウィリー」で走ることは、道路交通法ではどのように解釈されますか?

A 回答 (2件)

無理やり こじつけようと思えば


「安全運転義務違反」とかになると思います。

港湾道路での お馬鹿な車の集団に対して
ドリフト(ほとんどがカウンターでしたが)1回1点
で取り締まりしてるのをTVで見たことがあります。

これと同じように判断されるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

どちらにしても、普通に運転していれば大丈夫と言うことですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/13 17:38

一般道で「ウィリー」で走ることは、良くないと思いますが。


 道交法では、取り締まりの対象外と思います。
クラッチのつなぎが悪くて、発進してしまったと言われれば、ドウしようもないでしょう。
 
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この回答へのお礼

対象外ですか(笑)、なるほど。
回答ありがとうございました

お礼日時:2005/08/13 17:37

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