
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律的に言えば、無断で行えば、複製権と公衆送信権の侵害になります。
パッケージをスキャンすることが「複製」で、インターネット上で公開することが「公衆送信(送信可能化)」ということになります。
この場合、「利益を得る得ない」「個人のホームページ」「宣伝」ということは関係ありません。
これらの要素は、「載せたいんだけどいいですか?」とあなたが映画会社(大抵映画会社が権利を持っています)に尋ねた場合に、映画会社が許可を出すかどうか、許可条件をどうするか、ということを決めるために考慮する要素にはなります。
映画会社に、「こういうことで載せたいんだけど」と言えば、許可してくれるところもある、かもしれません(ちょっとこれは自信がないのですが)。
No.5
- 回答日時:
下記URLに関連の質問・回答があります。
これと全く同じ回答になると思いますので参考にしてみて下さい。一応一言付け加えておきますと、著作権を侵害している、侵害していても宣伝してくれているのだから放置してもよい、著作権の侵害には当たらない、を判断するのは著作権者です。が、係争が起こることは避けたいのならば、メーカー(著作権者)の承諾を得るのが無難です。著作権の侵害に関しては、営利・非営利を問いません。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=160985
No.3
- 回答日時:
法律上はダメだと思いますが、サムネイル程度の小さなサイズで載せるのなら、特に問題は起こらないだろうと思います。
←責任は持てないので「自信なし」ですけど。(^^;載せない方が無難ですね。。
No.2
- 回答日時:
以前、CDのジャケットやマンガの表紙、ゲームソフトの箱などで同じような判断がされていたと記憶しています。
結論から言えば、正規の販売目的(新品販売)以外の利用は法的に規制を受けると思います。
No.1
- 回答日時:
個人のための使用の範囲を、超えるような気がします。
営利目的ではなくても、著作権や肖像権のある写真・ボスたーを、HPを通じて不特定多数の人が見れる状態にするところが、引っかかりますね。映画の宣伝にはなりますが、映画会社からすれば「宣伝は頼んでいない」ということにもなります。法には抵触するような気がします。
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