
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、独立系のFPを営んでおります。
一時所得の計算は その年の1月1日から12月31日までの間に受け取った金額全体での計算になります。
ご質問を例に詳しく述べますと、
受け取り金額=解約返戻金+満期保険金=1100万円
必要経費=解約した保険の保険料+満期の保険料=1000万円
(受け取り金額1100万円-払込保険料(必要経費)1000万円-特別控除50万円)×1/2=25万円(一時所得金額)
となります。よって『解約返戻金と満期保険金の損益通算って可能ですか?』のお答えは同一年内の場合は『可能です』になります。
ありがとうございます。
ってことは、、、満期となる年にあわせて他の契約を解約すれば、一時所得を減らすあるいは0にすることが出来るってことですよね。
この解約する契約については、掛け捨ての定期保険でもOKなんでしょうか。
No.5
- 回答日時:
なかなか細かい点を突いてきますね。
養老保険の満期金も解約返戻金も一時所得になるので、通算して考えます。これは以前の質問で答えたとおりです。
一時所得の必要経費とは、その所得を得るために支出したものです。
元来掛け捨てである定期保険から、満期、解約によって支払い保険料を超える所得を得る事は困難(論理的には不可能ではありません)である為、定期保険の保険料を費用に含める事は馴染みません。
従い、定期保険特約付き養老保険の場合、定期保険と養老保険を分離して保険料を捉え、「養老保険部分は必要経費に、定期保険部分は必要経費としない」が本筋になろうかと思いますが、長期平準定期保険に見られるように相応の解約返戻金が貯まる商品もありますので、生存給付金付き定期保険に関する国税庁の回答から類推すれば、解約返戻金相当額を必要経費と看做すと思われます。簡潔に言えば、定期保険部分は所得0ですね。
しかしそこまできっちりした区分例を私は見た事がありません。多くの場合定期保険特約部分の保険料は少ないため、それを含めた保険料を必要経費として処理してしまっているのが実態の様に思います。
最終的には税務署に確認してください。国税の統一見解が出るまでは、税務署ごとに、もしくは保険会社ごとに判断が分かれる事はありえます。
今回の件について、明確な通達を見た事がないもので、自信なしとさせてもらいました。
ありがとうございます。
最寄の税務署に聞いてみたのですが、あいまいな回答でした。
ずばり、「養老保険」の満期の年に他の「定期保険」を解約しその損失分によって養老保険満期の一時所得を減らすことできます?
って聞いたら、理論上は出来ると思うのですが・・・
ってな感じ・・詳しくは保険証券持って来て相談してとのこと。
(保険証券も何も、一般的な養老保険と定期保険の話なのに)
なぞは深まるばかりです。
よくある、誰でも考えるような話だと思うのですが
No.4
- 回答日時:
#2です。
掛け捨ての定期保険も考え方としては 可となります。が、一時所得の年間合計を証明する書類が必要です。会社がお客様と税務署に対して発行するもので支払調書や支払証明書と呼ばれています。証明書があれば合計できます。と言うより合計しなくてはならないものです。
No.1487278 質問:生命保険の損失って他の所得(利益)と通算できないの?
上記質問にて、定期保険は通算出来ないという回答がついています。
よくある話のような気がするのですが、業界でも意見が分かれる事案なんでしょうか・・・
証明書の件ですが、
解約したときの解約精算金支払明細書というのの下の部分に「収益」と「損失」が記載されていました。
申告の際利用くださいとのコメントも。
No.1
- 回答日時:
私も 一時所得同士では 損益通産できると 税金に関して書いてある本で 読んだ記憶があります。
書かれている 計算式どおりです。 が 何分数年前の事なので 税金の計算法も変わっているかも知れません。税務署に 問い合わせるのが一番確かではないでしょうか? 私は 知人に相談されて 解らない時は 問い合わせます。親切に教えてくれます。
早速のご回答ありがとうございます。
解約返戻金や満期保険金の税務については、業界の人だったら皆さんご存知と思ってまずここで質問してみました。今の時代、複数の生命保険に入っているのは当たり前ですから、当然出てくる質問ですよね。一般人は税金知らない場合が多いから、質問自体出てこないんでしょうか。
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