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自営業をしているものです。
20年ぐらいかけていた終身保険と個人年金を担保に貸し付けをうけていたのですが、
それを解約しました。この場合の返戻金の仕分けはどうなるのでしょうか?
また、返戻金に税金はかかるのでしょうか?

A 回答 (3件)

仕訳は事業主借勘定を使用します。



現金預金  999  /   事業主借 999

しかし、借入金の担保に入っていたのですから、現金預金が借入金額分だけ減りますので

借入金   777 / 事業主借  999
現金預金  222

となります。
入金額のみのを計上すると借入金が減少しません。

「解約返戻金額(借入金額の相殺前の額)-支払済保険料額合計ー50万円」が一時所得です。
一時所得の額は、その二分の一が総所得金額に算入されます。
解約返戻金はそれまでに支払った保険料を上回る例が少ないです。


なお「法人(返戻金の受取が法人)や個人事業者で 支払保険料を事業経費としている場合・・・ 雑収入となります。 積立相当分の保険料を保険積立金として資産計上している場合・・・その資産をとりくずすだけです。」という回答は勘違いをなさっておられると存じます。
保険積立金勘定は法人のみ使用する勘定科目です。
個人事業者において、生命保険金の支払額を積立金とする経理は誤りで、支払時に事業経費にしてたなら経費過大として否認されるものです。

通常の支払時には、

事業主貸(生命保険料)  111 / 現金預金  111
という仕訳がなされてるのが正です。事業経費にしてはいけません。

個人事業主が受け取る生命保険契約の解約返戻金が雑所得(雑収入ではない。雑収入と雑所得とは違います)になることはありません。

生命保険契約が法人の場合には、既述の保険積立金勘定が仕訳に登場してきます。ここでは省略します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よくわかりました。
自分が今までしていた仕分けが間違っていなかったと再確認できました。
ちゃんとした帳簿をつくりたいとおもいます。

お礼日時:2013/01/07 05:56

no1です一時所得の計算が誤っていました。



(受け取った返戻金-支払済み保険料-50万)×1/2
です。

所得税は雑収入の場合は事業所得として課税
一時所得は一時所得として課税

消費税は不課税収入です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問内容を補足するつもりが、違うところに補足してしまいました。
返戻金が多ければ、課税されるのですね。

お礼日時:2013/01/06 07:22

保険料の仕訳にもよりますが・・・・



法人(返戻金の受取が法人)や個人事業者で

支払保険料を事業経費としている場合・・・

雑収入となります。

積立相当分の保険料を保険積立金として資産計上している場合・・・

その資産をとりくずすだけです。

個人事業者で、生命保険料控除の対象としている・・・・

一時所得となります。(ただし、所得の計算は返戻金から(いままでかけていた保険料を引いた残り+50万)を引き1/2をした金額となります。)

この回答への補足

支払保険料は経費として計上していなくて、事業主貸として計上
しています。

補足日時:2013/01/06 06:58
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