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 唐突な質問ですが。 車で人が轢かれて、致命傷を負ったとします。 その後
後続車がもう一度轢いてしまい、そのせいで、死亡時刻が早まってしまった場合
最初の車の運転手が業務上過失致死になることはなんとなく分かるですが、後続の車の運転手も業務上過失致死になるのでしょうか。それとも、業務上過失傷害にとどまるのでしょうか。 喧嘩をして、意識不明の重態にしておいてそのまま放置してしまって、その後通りがかりの関係ない人にまた殴られて、死亡時刻が早まってしまった場合は、後に殴ったやつは一番悪いと思うのですが、傷害致死罪もしくは殺人罪にならないのでしょうか? 直接の死因でないとすると、傷害罪にしか出来ないのでしょうか? ニュースで「後続の車に轢かれて、、」と聞くと気になって仕方がないのです。 よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 交通事故で同時に多数の車にはねられて死亡した場合や喧嘩で同時に複数の人に殴られて死亡した場合、誰が「致死」の結果を発生させたか分からない場合があります。

これらのケースはさらに二つの場合に分けられます。

 ひとつは、それぞれの行為(車ではねる・殴る等)が単独では「致死」の結果を発生しない程度のものであったが、(共犯ではなく)たまたま複数の行為が重なってしまったために被害者を死亡させてしまったという場合。この場合は、被害者は死亡していますがそれぞれの行為は単独では被害者を死に至らしめるほどではないため、結果的には誰も「致死」の責任を負わないということになります。

 もうひとつは、それぞれの行為が単独で「致死」の結果を発生させることができた場合でそれらの行為がたまたま同時に重なって被害者を死に至らしめた場合。この場合については様々な見解がありますが、「致死」の結果を発生させる行為を行った者すべてが「致死」の責任を負うとする見解が有力です。死亡した被害者は1人なのに、「致死」の責任を負う者が複数存在するという、少し奇妙な結果になります。
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この回答へのお礼

どうも有り難うございました。 とても勉強になりました。

お礼日時:2001/11/08 16:45

 そうですね。

結果的に「致死」の効果を発生させた方が「致死」についての責任を負います。おっしゃる通り、たまたま最後に攻撃を加えてしまった者だけが「致死」の責任を負うというのは不合理のような気がします。ただし、罪名が「致死」となってしまうだけで、実際に刑罰を科される時はそれ以前に攻撃を行った者と同程度もしくはそれより軽い刑罰で済む場合も多いでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます. 
もう一つ質問なのですがよろしいでしょうか?
どちらが「致死」の効果を発生させたか不明な場合、二人とも傷害致死になるのですか? それとも亡くなっているのは一人だから(共犯とかでなければ)「致死」の罪責を負うのは一人に限られるのでしょうか?

お礼日時:2001/11/08 08:29

 状況によると思います。

後ろの車としては、過失が無ければ業過を問われないわけですから、前の車の直後を走っており、前の車が被害者を轢いた後自分も轢いてしまったが、時間的・場所的に狭まっており、どうやっても避けきれなかったという場合、過失すら認められませんから、後ろの車の運転者には業務上過失致死傷罪は成立しません。もし、前の車が轢いた後、時間的・場所的に余裕があり、避けようと思えば避けられたが、運転ミスで道路上の被害者を轢いてしまい、その命を奪ってしまった場合、後ろの車の運転者は業務上過失致死罪に問われます(ただ、後ろの車としては、前の車が轢いたことでかなり弱っている被害者を、軽く轢いてしまっただけで業務上過失致死罪となってしまう可能性があります。これについては判例は因果関係を肯定していますが、学説は反対意見が多いようです)。ちなみに、前の車が被害者に致命傷を与えたとしても、その時点で生きていれば業務上過失致死罪とはならず、業務上過失致傷罪にとどまります。

 喧嘩のほうのご質問についてですが、最初に殴った方は傷害罪、後で殴った方は傷害致死罪もしくは殺人罪となるでしょうが、これも先ほどの場合と同様、後に殴った方としては、最初に殴った方の攻撃によってかなり弱っている被害者に対して少し攻撃を加えただけで死亡してしまったという場合があります。このような場合に、後に殴った方に「致死」についての責任を負わせるのはどうかという意見が多くあります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。 交通事故の場合は、致命傷を与えた車よりも、死の最後の原因になった車の方が業務上過失致死になるということでしょうか?喧嘩もそうですが、致命傷を与えたものが傷害罪にとどまって、死期を早めただけの方が
殺人罪、傷害致死になるというと、やっぱり不均衡な気がしますよね。
とても参考になりました。 有難うございました.

お礼日時:2001/11/07 15:03

車を運転する場合、ドライバーは常に前方を注意しいつでも車を止めたり、障害物を避けることが求められます。

従って100%無罪と言うことは期待できません。
毎日起こる交通事故で、突然横道から車や人が出て避けようがなく(本人によれば)衝突した場合でも30%は衝突した方の責任になります。前方不注意というわけです。しかし、この比率は裁判で争うことは可能です。交通事故の場合、裁判まで行かず保険でカバーするのが普通ですが・・

御質問のケースはもっとシリアスなケースで素人が判断することではありませんが、障害物を発見した時の状況によるでしょう。あなたの前の車との距離は?あなたはその時法定スピードで走っていたか?夜間か昼間か?よそ見運転をしていなかったか?携帯で話中ではなかったか、酒気帯び運転ではなかったか、免許停止中ではなかったか、などなど。万人が見て避けようがなかった場合は参考人程度の調べで終わる可能性もあるでしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました. やはり車を運転するということは、大変なことですね. 突然目の前に人が降って来たら、(他の車にはねられて)どうしよう
とか不安になってしまうことがあったのですが(心配性です)少し安心しました.

お礼日時:2001/11/07 14:50

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