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酸素欠乏場所での作業講習その他、レスキュー隊員にとって必要と思われる資格がいくつかありますが、隊員の労災事故防止には必要とは思いますが法的に必要なものか疑問を持ちます。いかなる事故現場にも出動し救助するのが任務ですが、数十の資格までは持ち得ません。詳しい方の助言をお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんわ



消防関係法令をみるところでは酸素欠乏危険作業主任者の技能講習の受講や潜水士資格の取得を義務付ける文言はないと思われますが。

吸気呼吸器などの機材はその消防本部が救助作業上必要だと認めているために配備しているものですし、取り扱いについては初任科をはじめ救助専科や警防専科教育でも習うはずです。

このご質問は無資格での使用によって公務災害に該当するかどうかではないと言うことはわかります。

たとえば予防・査察担当職員が消防設備士や危険物取り扱いの資格を持たず防火対象物に指導しているのと同じような意味ではないでしょうか?


的を得ていない回答でスミマセン。
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