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今回の商法改正で新設された合同会社のメリットがいまいちわかりません。
どのような場合に株式会社より合同会社にしたほうが有利なのでしょうか?
具体例を教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

回答1です。


定款の認証は、現在時点では定款の内容、特に営業目的などの審査が面倒という事と、定款の認証に4万円かかるという事が不便です。
電子認証にすれば認証の4万円は不用ですが電子認証をするためのソフトウエアが購入すると6万円以上かかりますので。
なお、営業目的の審査については、新しい会社法の施行で緩和されることが予想されています。

合同会社として予想されるのは1人でも設立・運営ができるので個人企業に使われるという面と、大企業の組合的な使い方です。
法人も構成員になれるので、複数の企業による合同会社という活用が多くなると予想されます。
仕入れや販売を共同でおこなうとか、研究開発を共同でおこなう場合などです。
いままでは民法組合という形だったのが、今度からは合同会社という企業の形で活動できるようになります。
もちろん企業ですから利益を上げても全く問題ないわけです。
一晩消費者には知ってもらう必要も無いし、構成員の各社以外とは取引をしないので信用の問題も無いか、構成員各社の資本力や知名度が信用になるというわけです。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
ジョイントベンチャー的な使い方であれば、従来から、株式会社形態または組合の形で使われていたと思うのですが・・・。
法人課税の点で合同会社と株式会社が同じであれば、やはり株式会社で十分のような気がします。

それと、社員が法人というのは、どのようになるのでしょうか・・・。
社員というのは実際の業務執行役員のようなものですよね。
私は、合同会社は監査法人のようなものをイメージしていたので(監査法人でも法人課税はされますが、社員責任が有限かどうかというのは違いますが)社員が法人というのがいまいちどのような状況なのかイメージできません。日々の業務上の意思決定は誰がするのでしょうか?

お礼日時:2005/09/21 01:05

No2です。



合同会社は株式会社に比べて広く定款自治が認められています。
株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があります。
他にも業務執行機関として取締役その他を設ける必要があるなど、会社法において詳細に定められています。
合同会社ではこのような規定はないので、出資者の意思決定や業務執行は総社員の同意で行うことができます。
先ほどNo2でも書いたように、株主平等原則もないことから、定款で決めさえすれば利益の配当を出資比率ではなく別の基準での利益配当を行うこともできることになります。

No2のケースで、「役務の提供で貢献度の大きい人は給料を高く支払うことで調整」すれば良いのではとの質問ですが、それでは役務の提供が出来なくなった場合は御用済みですか?それでは会社設立に参画する意味がありません。ただの使用人です。

仮に、専門能力提供者がそれでもいいと言った場合(普通言いませんが)でも、合同会社は機関設計(株主総会や取締役、監査役などを会社の機関という。)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織ではないでしょうか。

企業は小さく生んで大きく育てるのが鉄則だと思います。設立が容易で意思決定が迅速に出来る合同会社でまず創業トし、体制が十分に整った後から株式会社に組織変更することも可能です。
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この回答へのお礼

再度のご回答どうもありがとうございます。

>それでは役務の提供が出来なくなった場合は御用済みですか?
役務の提供ができなくなった場合は、基本的に報酬は支払わないのが自然だと思うのですが・・・。高い能力を持った人をベンチャー企業に勧誘するために、従来からもストックオプションなどの制度を使うことが可能でしたよね。
どんなパフォーマンスをするか不明な人を過度に優遇するのは、逆に資金を出す人にとって不利ですから、逆にご指摘のやり方だと資金提供者側で難色を示すことも多いと思うのです。

そして、現実問題として、どのような具体的ケースに合同会社が利用されるのかと考えてみると・・・合同会社は小規模会社で、しかも出資者=経営者=個人が想定されていますよね。
個人のお金持ちなら、ある程度キャリアを有している人がまず考えられ、その人の役務の提供面でのリターンが少なくなるのは不合理だとも考えられるし、単にお金を持っている人なのだけであれば、人的結合に基づく社員であるのが不自然な気もします。
関与する利害関係者が会社に対して提供する価値の性質が異なる場合こそ、資金の出し手の役割と経営が原則として切り離された株式会社のほうが適しているような気もします。

そして、現実問題として、合同会社は株式会社より第三者に対する信用力が劣ることは確かだと思いますので、そのような会社で「役務の提供の高い人と資金を多く出す人が偏在している」場合を想定しても、実際のところはレアケースだと思うのです。結局のところ、適合する場合が少ないから、余計に使う人が少なくなるのでないかと・・・。
制度上の選択肢が多くなるのに越したことはないとも思いますが、実際、会社法上、合名会社や合資会社という制度があっても使う人はとても少なかったのと同じようになってしまうのではないのでしょうか。
どうも合同会社という制度は、LLCというアメリカの制度を日本にも、という動機が先に立ち、税制の手当てはなされなかったけど、せっかく検討したから導入した、という、ユーザーの視点というよりも制度策定者の都合優先のような制度のように私は正直感じてしまえます・・・。

お礼日時:2005/09/19 00:17

今回新設される「合同会社」は、すべての出資者が有限責任である点は株式会社と同じなのですが、意思決定方法や利益分配方法が株式会社とは異なり、出資者間で自由に定められるという特徴が有ります。


このような会社形態を欧米では LLC(Limited Liability Company)と呼びます。だから合同会社を「日本版 LLC」と呼ぶこともあります。

合同会社は現在まだ存在しないのでLLCでの話をします。
LLCは人的資源を生かす事業に適した会社類型といわれています。
例えば、 Aさんと Bさんの 2人が LLCを設立し、 AさんはBさんの倍額を出資したとします。しかし事業ではBさんの専門能力が不可欠だったとします。このような場合、「両者の利益分配には差をつけない」と決めることもできます。こんなことは株式会社ではできないことです。
「私は資金がないけど専門能力を提供しましょう」「では、私は資金を提供しよう」というように異なる資源を持つ者同士が会社を創設する場合、 LLCはぴったりの会社形態と言えるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
例示いただいたケースでは、従来の株式会社では
資金をたくさん出した人は配当や潜在的なキャピタルゲインでリターンを得、
役務の提供で貢献度の大きい人は給料を高く支払うことで調整されてきたと思います。
それで、各々の貢献するものの性質と受け取る対価の性質がマッチしていて、それはそれで良かったように思うのですが、それでも合同会社の方が適しているというのはどうしてなんでしょうか?

お礼日時:2005/09/18 01:31

合同会社は、資本により構成される会社ではなくて人により構成される会社という考えのようです。



1.株主総会に相当する社員総会では、出資金に比例した議決権という事がありません。
1千万円の出資者も、1万円の出資者も、おなじ1票での話し合いです。
2.取締役はありません。出資者全員が平等に執行社員です。

定款の認証が不要で身軽な反面、資本的には外部からはあまり信用されないと思います。
資本金が1円でも良いのは、株式会社も同じに1円でもOKになるので意味が無いです。

ピラミッド型の組織には不向きで、少人数の共同体による組織に向いているようです。

正直言って、合同会社にはあまり期待できません。
アメリカでは合同会社に相当するLLCという会社が多数活動していますが、これはパススルー税制という、LLCが利益を上げても企業には課税しないで、利益を分配された個人にだけ課税するという制度のおかげです。
日本では合同会社も株式会社と同様に法人税が課税されるようですから、合同会社にする税制上のメリットは無いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
定款の認証って一般的にどれくらい大変なのでしょうか?
それから、合同会社でも代表(社員)を置く必要はありますか?

お礼日時:2005/09/18 01:33

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