No.1
- 回答日時:
任期満了時に総会の決議で解雇するのなら問題ありません。
契約期間が残っているのに解雇する場合は賠償請求されることがあります。
二重帳簿については悪質なので証拠があれば即解雇も可能だと思います。
No.2
- 回答日時:
取締役の人事は、取締役会でなければ決定されません。
取締役会が身内じゃ会長を解雇できませんね。従業員のストライキで、会長辞任要求ができますが、反対に破綻手続きをされたら、虻蜂取らずです。
URLの所にご相談ください。
参考URL:http://www.roudou.org/
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社経営者です。
社長や会長も会社法で言う取締役に当たります。一般的に言う会社役員のことです。その取締役は株主総会で選任されます。選任された取締役は取締役会(通常は総会直後に開催する)で代表取締役(通常は社長)など役付き役員を選びます。この役付き役員とは、社長、副社長、専務、常務、相談役などが一般的ですが、もちろんこれ以外に会長や大きな会社では名誉会長などを決めることもあります。
従って社長などの代表取締役など役付き役員を解任することができるのは、取締役会です。さらに社長職を解任されてもまだ取締役であることに変わりはありませんから、これも解任しようとすると今度は株主総会の承認がいることになります。
今回のご質問では、社長職だけの解任か(つまり取締役としては残る)、さらに取締役としても解任するのかで手続きが異なる訳です。
ただしあなたの会社で会長が株式の過半数を所有していると、実質的には会長の判断だけで総会などを開かなくても解任できると言えます。社長が「辞めたくない」と言っても、取締役会では夫妻2名が絶対多数でしょうし、仮に総会を開いても夫妻が絶対多数を占める株主でしょう。とても勝てない、と思えます。
残された方法は法廷で争うこと、つまり裁判です。法の専門家ではないので詳しい手続きは分かりませんが、「社長、あるいは取締役の地位保全訴訟」なんてものになるかも知れません。しかしワンマンだから解任は違法だ、とはならないでしょうね。あくまでも手続き上の不備を突いていかないと敗訴するでしょう。
この回答への補足
ありがとうございます。このままでは会長の悪質なわがままに耐えられません。
誰かを辞めさせたら給料上げてやるとか、性的行為をしろだの、奴隷のように扱われています。税金未払い、
守っても守りきれません。会社の物を勝手に泥棒してくし。
会社の車もヘッドランプ切れても直さず走れと言われ、自分は新車に乗っています。 その他言いたい事はいっぱいありますが、やはり負けるんですね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 【会社が乗っ取られました】法律上可能なのか教えてください。 会社は下請け会社で元請 4 2023/03/01 00:06
- 会社経営 会社役員ですが雇用保険加入が出来るのですか? 1 2023/06/19 00:54
- 金銭トラブル・債権回収 雇われ社長と大株主の資金トラブル 4 2022/05/30 14:50
- 退職・失業・リストラ 解雇させられた会社にもやもや 9 2022/07/16 16:42
- 政治 日本で訴訟件数が少ないのは、自民党とビッグモーターが詐欺組織だからですか? 2 2023/07/27 11:30
- その他(ビジネス・キャリア) 会社が倒産した場合、代表取締役社長と取締役の責任は? 3 2023/08/18 09:57
- 日本語 当てはまる言葉を教えて下さい。 3 2022/09/18 07:33
- 会社経営 役20年前に会社を設立して、社長はある特許を取りました。 社長は営業ができ無いため、引き抜きで営業マ 1 2022/06/24 18:54
- 退職・失業・リストラ 中途採用の正社員を試用期間初日で退職。 4 2023/04/02 22:58
- 会社経営 役職による職務の違い 2 2023/01/18 21:17
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委任状
-
取締役会議事録に会長就任や、...
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
会社法の「一人又は二位以上」...
-
委任契約が無償な理由
-
取締役の代理出席
-
取締役会の開催時期って法的に...
-
持ち株を持っている取締役の辞...
-
株主が一人の場合の株主総会
-
株の譲渡は勝手にできるのでし...
-
取締役の業務放棄、業務妨害、...
-
会社の株式25%取得の意味
-
根抵当権追加設定時の利益相反...
-
役員の持っている当社株式の議...
-
株式交換の当事会社
-
仕事をしない取締役解任方法教...
-
有限会社の出資と退職時の株式...
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
おすすめ情報