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以前、社長が会長となり、女部長が社長になりましたが、会長のセクハラを要求され断ると新しい社長を入れると言うのですが、仕事は実績も上がり何も問題無いのですが、会長に人事の権限、実績を上げた社長を首にする事ができるでしょうか?また雇われ社長は営業妨害する会長を逆に解雇する事はできないのでしょうか?取締役は会長とその奥さんです。ちなみに株式会社です。その他、社会保険などの調整をしたり給料を2回に分けられたり、二重帳簿など数々の悪さを要求してる会長です。知識ないのですいませんが教えて下さい

A 回答 (3件)

任期満了時に総会の決議で解雇するのなら問題ありません。



契約期間が残っているのに解雇する場合は賠償請求されることがあります。

二重帳簿については悪質なので証拠があれば即解雇も可能だと思います。
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取締役の人事は、取締役会でなければ決定されません。

取締役会が身内じゃ会長を解雇できませんね。
従業員のストライキで、会長辞任要求ができますが、反対に破綻手続きをされたら、虻蜂取らずです。
URLの所にご相談ください。

参考URL:http://www.roudou.org/
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会社経営者です。



社長や会長も会社法で言う取締役に当たります。一般的に言う会社役員のことです。その取締役は株主総会で選任されます。選任された取締役は取締役会(通常は総会直後に開催する)で代表取締役(通常は社長)など役付き役員を選びます。この役付き役員とは、社長、副社長、専務、常務、相談役などが一般的ですが、もちろんこれ以外に会長や大きな会社では名誉会長などを決めることもあります。

従って社長などの代表取締役など役付き役員を解任することができるのは、取締役会です。さらに社長職を解任されてもまだ取締役であることに変わりはありませんから、これも解任しようとすると今度は株主総会の承認がいることになります。

今回のご質問では、社長職だけの解任か(つまり取締役としては残る)、さらに取締役としても解任するのかで手続きが異なる訳です。

ただしあなたの会社で会長が株式の過半数を所有していると、実質的には会長の判断だけで総会などを開かなくても解任できると言えます。社長が「辞めたくない」と言っても、取締役会では夫妻2名が絶対多数でしょうし、仮に総会を開いても夫妻が絶対多数を占める株主でしょう。とても勝てない、と思えます。

残された方法は法廷で争うこと、つまり裁判です。法の専門家ではないので詳しい手続きは分かりませんが、「社長、あるいは取締役の地位保全訴訟」なんてものになるかも知れません。しかしワンマンだから解任は違法だ、とはならないでしょうね。あくまでも手続き上の不備を突いていかないと敗訴するでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。このままでは会長の悪質なわがままに耐えられません。
誰かを辞めさせたら給料上げてやるとか、性的行為をしろだの、奴隷のように扱われています。税金未払い、
守っても守りきれません。会社の物を勝手に泥棒してくし。
会社の車もヘッドランプ切れても直さず走れと言われ、自分は新車に乗っています。  その他言いたい事はいっぱいありますが、やはり負けるんですね。

補足日時:2011/01/16 21:21
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