A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
No.1です。
私自身はNo.2の方の回答にある理由で、もはや相続放棄はできないのではないかと考えていますが、それぞれの補足を読んでも法律的な流れがはっきりしないので、ここで結論は出せません。時間も限られているのですから、こんなところで質問している場合ではないと思います。簡単に考えず、法律の専門家にきちんと相談すべきです。とりあえず、参考までに、法律的な論点について考えて見ます。
1.株主総会について
代表者就任以前にまず役員にならなければなりません。新たな役員の就任は株主総会で決議することであり、ご主人死亡前は質問者様は役員ではなかったということですから、ご主人死亡後に株主総会が開催されたことになります。株主総会で議決権を行使できるのは株主名簿に登載された者だけです。しかし、相続人が決まっていない段階では過半数株主が存在しないので、株主総会で決議を行うには、誰かが株式を継承してそれを行使する必要があります。
この段階で相続を放棄して、例えば債権者などに株式が渡ってそれが行使されたのであれば問題ありませんが、もし相続人が未分割の相続財産である株式を会社法106条等に基づいて行使したとすれば、相続財産である株式を処分したことになりますので、その段階で相続を単純承認したとみなされます(民法921条)。つまり、質問者様が役員に就任する旨の決議において株主欄に署名していれば、株式を承継し、同時に相続を単純承認したことになるということです。
一旦単純承認したとみなされてしまえば相続を放棄することはできません。No.2の方が指摘しているのはまさにこのことだと思います。
ご主人がご存命のうちに質問者様を代表者にする決議と解散する旨の決議をしていたのであれば問題はなかったはずなのですが、死亡後にその手続きをするのであれば問題だということです。
もし質問者様が役員になるとか代表者になるとかいうことが現時点では相談レベルであって、まだ公式な株主総会や取締役会などを開催していない(議事録を作っていない)のであれば、一旦この話を帳消しにすることです。その上で相続放棄をして株主でないことを明らかにすれば、その会社にはかかわりがないことになります。
株主でなくても、新たな株主に選任されれば誰でも役員や代表者になることはできますが、そのためにはまず株主名簿を書き換えなければなりませんので、株式を誰が取得するのかを明確にする必要があります。なお、株式を含む相続を放棄するということはその会社も放棄するということであって、発言権も処分権もないのですから、後始末は残った方に任せ、かかわるべきではないと思います。
2.会社の清算について
清算人についても、株主である必要はなく、新たな株主に選任されれば誰でもなることができます。
会社の清算が赤字の場合には破産手続きを取らなければならないことになっています(会社法484条)。破産手続きにより、会社の財産が残っていなければそれで終わりであって(株式会社の有限責任)、役員には、保証人になっていたり経営破たんへの不法責任(悪意又は重過失)があるような状況でない限り、残った借金を弁済する義務はありません。
会社清算によって仮に財産が残った場合、それは出資者に出資割合に応じて分配されるものです。仮に100万円残ったとして、新たに債権者が8割の株主となった場合、80万円がその新たな株主に分配され、2割を出資した取締役には20万円が分配されます。
役員や清算人が役員等であることを理由として残余財産を受け取ることはできません。ただし、役員報酬の未払いがあったような場合には、まずそれを弁済することになります。
No.3
- 回答日時:
清算の手続きを行なったことによって相続放棄できなくなることもありませんし、相続放棄をすることによって清算手続きができなくなることもありません。
ただ、相続放棄をするため、ご主人の株式(80%の出資)を相続することができず、清算終了後残ったお金(残余財産)を受け取れない・受けとってはならないことに注意が必要です。(ところで、相続放棄は家庭裁判所に対してする正式な相続放棄のことですよね。また、あなたの相続放棄によってご主人の相続人になる方はいるのでしょうか。)
この回答への補足
ありがとうございます。
恐らく残るお金はなさそうです。どちらかというとマイナスで…。
20%の出資をした取締役の分が残ってほしいのですが
難しいかもしれません。
正式に家庭裁判所に申請します。
私をはじめ、相続権の生じる者全員が相続放棄を希望しております。
No.2
- 回答日時:
死亡時に妻は取締役でしょうか? 取締役でない場合は代表取締役になりません。
株主総会で、取締役を選任できます。
しかし、株主総会で株主として出席すると、相続放棄はできません。単純相続したことになります。夫の相続人が出席しなければ株主総会は開催できません。
残った金は、株主の物です。 相続放棄した場合は、妻にはいきません。
相続放棄は、株主の権利も、放棄したことになる。
この回答への補足
ありがとうございます。
私は経営に一切関わっておらず、
出資もしたことはなく、死亡時も取締役はありませんでした。
現在、私が新代表として代表取締役変更を申請中ですが、
清算後、恐らくお金は残らないのではと思います。
残っても受取る気はありません。
マイナスになったら、私がその分を出すほかないと思っています。
ただ、清算の諸々の手続きを行ったために、
私個人の相続放棄が出来なくなるとなったら大変困ります。
No.1
- 回答日時:
相続の問題と会社の経営権の問題は別物です。
誰を代表者にするかは株主が選任した役員が決めることです。代表者が死亡したなら他の役員が新たな代表者を選任しなければなりません。なお、死亡した方が主要な株主である場合、その相続を放棄するなら新たな株主になるであろう債権者などが新たな役員を選任するかも知れませんし会社を解散するかもしれません。質問では出資がどうなっているのか、出資者がどう考えているのかが不明なので、実際にどのような事態が生じるのかはわかりません。会社を清算する場合、もし弁済しきれないようなら破産手続きを取る必要があります。会社の役員には赤字に対する悪意や過失が無い限りそれを弁済する義務はありませんが、無限責任社員であれば過失の有無にかかわらず弁済の義務(無限責任)があります。
この回答への補足
ありがとうございます。
定款に基づいて話合い、他の取締役は辞退したため
私が代表になる(選任された)ことになりました。
出資は夫80%、取締役一名20%です。
相続放棄が出来なくなるのも困りますし、
相続放棄することにより、会社の代表になれず
清算が進まないのも困ります。
少々、赤字になりそうで、その際は
私が自費から出すほかないと思っております。
事情が事情とはいえ、経営も法律もまったく知らないど素人が代表になること自体、不安です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 自営業の親の相続に関して 3 2023/06/11 16:19
- 相続・贈与 取締役が一人もいなくなった会社を相続できますか。 5 2023/07/02 22:05
- 金銭トラブル・債権回収 宜しくお願いします。 以前親族のAさんからお金を借りました。 借りる条件として、Aさんが私の家に抵当 3 2022/05/06 23:52
- その他(ビジネス・キャリア) 会社が倒産した場合、代表取締役社長と取締役の責任は? 3 2023/08/18 09:57
- 会社経営 法人破産について教えてください、 3 2023/06/24 21:31
- 相続税・贈与税 債務免除(債権放棄)について 会社が社長から借入をしていましたが 今回会社が経営難で社長が貸付金を放 2 2022/09/23 18:06
- 生命保険 妻の個人年金保険(未払年金現価の受取人) 自分は64歳、妻は63歳です。保険者、被保険者者とも妻の個 1 2023/08/25 19:52
- 相続・遺言 相続放棄予定の場合、死亡者のクレジットの支払い等すこしでもしたら、放棄できなくなる? 5 2023/07/24 06:27
- 法学 代表取締役 住所変更 1 2022/04/30 05:59
- 法学 商業登記規則第61条 4項 5項について 2 2022/12/03 23:03
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
委任状
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
会社法第370条と業務監査権限の...
-
取締役の代理出席
-
持ち株を持っている取締役の辞...
-
代表取締役を解任する方法を教...
-
有限会社のM&A(長文です。)
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
家族経営の株式会社の清算や株...
-
会社法 平成22年 37問目 五...
-
非上場会社の増資について
-
非参加的優先株式
-
取締役の業務放棄、業務妨害、...
-
コーポレイト・ガバナンスって?
-
有限会社の資本金の返還について
-
発起設立時の取締役の報酬決定
-
定年後嘱託社員ですが別会社の...
-
新会社法:所有と経営の制度上...
-
取締役会の開催時期って法的に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委任状
-
取締役会議事録に会長就任や、...
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
会社法の「一人又は二位以上」...
-
取締役の代理出席
-
委任契約が無償な理由
-
取締役会の開催時期って法的に...
-
持ち株を持っている取締役の辞...
-
株主が一人の場合の株主総会
-
株の譲渡は勝手にできるのでし...
-
取締役の業務放棄、業務妨害、...
-
会社の株式25%取得の意味
-
根抵当権追加設定時の利益相反...
-
株式交換の当事会社
-
役員の持っている当社株式の議...
-
仕事をしない取締役解任方法教...
-
有限会社の出資と退職時の株式...
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
おすすめ情報