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60歳で定年になり其のまま嘱託として同じ会社で同じ勤務をしていました。
この度8月19日に9月20日以降の嘱託の更新を打ち切るとの通知を受け 其の時の条件が後任への同行引継ぎを済ませたら後は好きにして貰って良い。会社が20日締めの為 出社しなくても9月20日まで出勤した扱いにするとの事でした。
それで8月一杯で後任への引継ぎを済ませ 9月1日からは出社していません。

9月7日付けで別の会社の取締役に就任しましたが 前の会社から私の取締役就任を忠実義務違反として12日付けで懲戒解雇を言われました。

代表取締と取締役監査以外は取締役になっても法律的には問題ないと思っていました。それで今回の懲戒解雇処分には納得出来ないのですが 私が間違っているのでしょうか。
個人的にはギクシャクしながらでも表向き円満に20日で嘱託打ち切り退職としたいと思っていますが無理でしょうか。

A 回答 (4件)

ウチの会社を含む多くの会社では、嘱託社員については、給与や退職金(無し)等の条項を別に書くだけで、その他については一般社員用の就業規則に順ずると書いています。


本体の就業規則に兼業禁止が書いてあれば、嘱託社員でも適用されるのでは。そして、取締役は 権限が強化されていますので、ヒラの取締役でも経営者の一員で、兼業禁止の対象です。単なる株主とは違います。
でも、既に嘱託社員で 懲戒解雇されても 実害は残りの8日間の給料プラスアルファくらいですから 放って置いたらいかがですか。法的に争うほどのことでも無し
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兼職禁止の規定と、それに伴う懲戒規定があるかどうかでしょう。



ただ質問文からの想像ですが、そのようなヒステリックな対応をする会社ですから、嘱託社員に対してそこまで細かく規定していたかどうか??と感じます。
嘱託社員は当然「普通の社員」とは身分保障や給与、処遇面が異なるので、通常の就業規則でなく嘱託社員専用の規定を設ける必要がありますが、そういったものはありましたか。
またその中に「兼業禁止」が明確に謳われていますか。

その辺りを確認した上で、法的な場に持ち込むかどうか決めるべきですね。
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前の会社に兼業・副業の禁止の規定があり、その違反したときの懲罰が懲戒解雇であれば、どうにもなりません。



取締役の就任は登記されてしまい日付が動かせないので、前の会社に9月6日もしくは実際に出社しなくなった前の日の8月31日を最後に退職した形にできないか頼むしかないでしょう。
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もう十分ギクシャクしているのでは。



あなたが、20にちにこだわるのは意味があるのですか?

それとも、前の分からの、退職金が、その話に関係しているのですか?。

だとしたら、弁護士をいれて、争わないと、損をするのでは。

次の会社の取締役になっているんでしょう。仕事には困らないわけですよね。

名誉を、重んじるにしても、弁護士をたてないと、もう、会社から、

懲戒を、言い渡されているわけですから、臨戦態勢でいかないと、会社とは、

話はできないと思います。もし、お金が、絡んでいるならなおさらです。

もう、嘱託でいくらでもない、というなら、面倒なことはおこさず、

仕方ないと思ったほうが、気がらくだと思います。

次の仕事に、うち今度方が、お徳では。
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