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会社法を勉強している者です。

会社法784条1項
「前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は
株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。
ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。」

と規定されております。

ある参考書に、会社法784条1項ただし書に関して
「たとえ特別支配会社である存続会社等に消滅会社等の総議決権の
10分の9以上を支配されていたとしても消滅会社等で特殊決議を行えば、特殊決議の成立要件である議決権の数では存続会社等に負けるが、株主の頭数の要件では勝てる可能性があるため、消滅会社等で
特殊決議が開催されれば当該合併もしくは株式交換は否決される可能性があるため、当該株主総会の特殊決議を省略することは出来ない。」と記載されております。


例えば1人1議決権の場合で消滅会社等の総議決権が1000だとして、その10分の9である900を特別支配会社である存続会社等に支配されていたら、消滅会社等で特殊決議を行っても成立要件である議決権の数はもちろん、消滅会社等には100人しか株主がいませんから株主の頭数に関しても絶対に勝てないような気がするのですが・・・

会社法784条第1項ただし書の条文中に記載されている特殊決議とはいったいどういったものなのでしょうか?

非常に分かりにくい質問内容で申し訳ございませんが
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>特別支配会社である存続会社等の株主(900人)は含まれないのでしょうか?


存続会社等の株主(900人)は消滅会社等の株を900株持っている
消滅会社等の株主ですよね?

 特別支配会社の意味を誤解しているようです。存続会社等(あるいは存続会社等と存続会社等の100パーセント子会社)が消滅会社等の総株主の議決権の90パーセント以上を有しているような場合は、その存続会社等は、消滅会社等の特別支配会社になります。
 しかし、存続会社等の株主が、たまたま、消滅会社等の議決権の90パーセント以上を有していたとしても、その存続会社等は、消滅会社等の特別支配会社にはなりません。

会社法

(事業譲渡等の承認を要しない場合)
第四百六十八条  前条の規定は、同条第一項第一号から第四号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社(ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を他の会社及び当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には、適用しない。
以下略

会社法施行規則

(特別支配会社)
第百三十六条  法第四百六十八条第一項に規定する法務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一  法第四百六十八条第一項に規定する他の会社がその持分の全部を有する法人(株式会社を除く。)
二  法第四百六十八条第一項に規定する他の会社及び特定完全子法人(当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社及び前号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)又は特定完全子法人がその持分の全部を有する法人
2  前項第二号の規定の適用については、同号に掲げる法人は、同号に規定する特定完全子法人とみなす。
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この回答へのお礼

ああ!やっと理解できました。
仰る通り特別支配会社の意味を誤解していました!
buttonholeさんの比較説明でよくわかりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/03/12 22:45

 ok2007さんのあげた例をもとに、会社法第309条第3項の特殊決議の成立要件を検討します。

(定款に要件を加重する別段の定めが無いものとします。)

1.当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、

 議決権を行使できる株主の数は、101人ですから、その半数以上である51人(101の半数は50.5ですが、体を半分にするわけにはいかないので51人になります。)の賛成が必要です。

2.当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。

1000個×2/3=666.666・・・個
つまり667個以上の賛成が必要です。

 結局、株主総会において51人以上の株主が賛成し、かつ、賛成した議決権の個数が667個以上でないと会社法第309条第3項の特殊決議が成立しません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

回答に記載されている中で
「議決権を行使できる株主の数は、101人ですから~」
とありますが、消滅会社等で行われる株主総会の特殊決議には
特別支配会社である存続会社等の株主(900人)は含まれないのでしょうか?
存続会社等の株主(900人)は消滅会社等の株を900株持っている
消滅会社等の株主ですよね?

今ひとつよく分からなくてすいません・・・

お礼日時:2008/03/12 21:01

お書きの例示において、900株を存続会社1社が保有しており、残り100株を一株株主がそれぞれ保有している状況だとして、一株株主全員が合併に反対しているときは、頭数要件を満たさなくなります。

このように考えると、その参考書の趣旨が把握しやすくなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/12 20:47

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