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義父はある会社の株を過半数を所有しています。(上場ではありません)また、役員ではありません。現社長は、義父の弟ですが、いろいろもめごとがありませして、株主配当も支払われておりません。その配当が支払われない事で、現在義父は借金が支払うことが出来ずに、自宅が競売にかけられ落札され、立ち退き命令も出されました。義父の考えでは、過半数の株を持っている会社に戻って、この借金を返そうとしているのですが、この会社の役員全員が結託して義父が会社に戻ることを反対しています。その事で、昨年、臨時株主総会(裁判所命令)を開催し、現在の役員を即解任する決議案を出しましたが、義父は総株数の2/3を所有していない為に、否決されました。しかし、この否決に意義ありと裁判所に判決を仰いでいる最中です。その最中に、債権者より義父に対して、持っている株券の仮差押の申し立て出されました。その仮差押の判決文の一部は、「債務者(義父)は、株式について、譲渡並びに株券発行、株券交付及び利益配当の各請求権の行使その他一切の処分をしてはならない。第三債務者(義父が株を持っている会社)は、株式について、債務者(義父)の請求により、名義書換をしたり、債務者(義父)に対して、株券発行。株券交付及び利益配当等の各請求権の行使に応じてはならない。債務者(義父)は金5000万円を供託するときは、この決定の執行の停止又は、その執行処分の取消しを求める事ができる。」と言った通知がきました。
この場合に、ざっと読めば義父の持っている株を差し押さえられたのでが、先述、義父がこの会社の株を過半数所有している事で行使した現在の役員解任の訴えに影響はあるのでしょう?
どなたかご教授ください。不明な点があれば、お答えさせていただきます!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者は、商法257条3項の裁判所への
解任請求をされていたのですね。
質問の読みが浅かったです。
解任決議によらずに解任させることは難しいと書きましたが、上記の解任請求により裁判所の判断で可能ですね。
その上で既に権利行使されているのだと思います。
知識不足で回答してしまい、申し訳ありませんでした。
仮差押えは、財産的な処分制限なので
議決権の行使は制限の範囲外だと思いますが、
保全執行の裁判所に聞いて見られればどうでしょうか?
No.2
- 回答日時:
弁護士に相談された方がよいと思いますが、
意見として参考程度にお聞きください。
まず、今までの違法配当などを理由に、解任の特別決議について無効主張するのは難しいです。
決議自体を否定するのは株主総会決議取消の訴えか
株主総会決議不存在の訴えによりますが
これらのどの要件にも当てはならないように思えます。
よって違法配当などを理由に、株主代表訴訟(商法267)を起こすという手段があります。
認められば取締役は会社に与えた損害を賠償する責任があります。
ただしあくまでも役員⇔会社間でのことになりますので、株主個人に対する補償を得るのであれば通常の損害賠償訴訟を起こすしかないのかも知れません。
解任決議によらず、取締役を強制的に排除するようなことは難しいと思います。
欠格事由に該当すれば別ですが・・・
たとえば今回の件で刑事責任として背任罪に問われ、懲役を食らったりすれば取締役の欠格事由に該当し
即資格喪失で退任となります。
No.1
- 回答日時:
臨時株主総会で決議しようとしたのは、
取締役の解任決議ですよね?
だとすれば、株主総会の特別決議が必要で、
総株主の過半数の議決権の過半数が出席し、
その議決権の3分の2以上の賛成がないと決議できません。
(商法343条 特別決議)
よって、取締役の解任はできないというのはその通りだと思います。
ご質問の否決に対しての異議はどういう理由でされているものなのでしょうか?
なお、解任決議はできませんが、現職任期満了後の選任決議は過半数の議決権で選任できますから、
この時まで待てば総入れ替えできます。
株についての仮差押はおそらく名義書換えと譲渡
を防ぐためだと思われます。株券は当事者間では引渡しで対抗できますから。
開放金が5000万という事は相当額の時価なのでしょうね。
差押られた状態で議決権などが行使できるかは
わからないのですが、このままだと本執行に移って
売却されてしまうと思います。
早速のご回答ありがとうございます!!!
否決への意義は、今までに株主配当を行わなかった事、決算書の公表するために、株主総会を招集したのに、全く開催しなかった事等、多々理由があります。
なので、現在の役員どもを全部解任してしまおうとしています。
差押えられた状態での議決権行使ができるのかがカギになりますね。。。
と言っても、おっしゃるとおり売却されてしまっては、どうしようもないですけどね・・・
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