ショボ短歌会

私は小さな株式会社の社長をしている女性です。株主は私の母と私&夫で前会社から独立する時に2名ほど社員を引きぬいて設立しました。私は最初だけ手伝う、社長は名前だけでいいから、との話で主人&社員2名を信じ就任、無償にて会社の為に昼夜働き、本当に社長の役目を果たし、総務・経理など3人分の仕事をこなしてきました。ところが、引き抜いてきた社員の一人が私に対して、ひどい事を言う様になり、(主人のいない時に限って)その方は、営業に行くといっては全然、社に戻らず、たまに15時頃電話をかけると眠そうな声で出たり、しょっちゅう直帰します。尾行してさぼっている証拠をとらえたくもなりますが、何よりも資本金を1円も出さないで、設立時の苦労も何にもしないで、おいしい所だけを持っていく、そして私に注意されると、はむかってきます。私は間違った事など言ってないのに、「この小娘が、おまえに何がわかる」と大喧嘩になり、私はどうぞ、気に入らないなら辞めて下さい。と言いましたが、まだ在職しております。たしかに彼とは孫ほどの年齢差があります。この方は議員にもコネがあり、恨みを買うとどんな仕返しをしてくるかわからない人です。ボイスレコーダーで録音証拠として、名誉毀損で訴えたいのですが、順序と手順をどうしたものか、一番いい方法を教えてください。私は、彼のせいで胃潰瘍で入院しました。

A 回答 (7件)

>取締役は主人と彼の2名で彼は従業員兼取締役です。



 定款に定めがなければ、ご相談者とご主人の賛成があれば、取締役会で、彼の取締役解任に関する株主総会の招集を決定できます。(商法第231条、第234条、第260条の2第1項)また、株主総会で、株主が全員出席(委任状による代理人の出席でも良い。)すれば、上記の招集手続も省略できます。(第236条)

>株式総数は1000株で持分は私の母800、私と主人それぞれ100です。

 取締役を解任するためには、定款で定めがない限り、議決権の半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要ですので(第257条第1項本文、同条第2項で準用される第343条)、母様の賛成だけで彼の取締役解任できることになります。
 とろこで、任期途中の解任をする場合、正当な理由がなければ、会社は損害賠償する義務があります。(第257条第1項但書)もし、これが心配でしたら、彼の任期(取締役の任期は原則として2年です。)の満了まで待ち、株主総会で彼以外の人を選任するだけでよいです。いずれにせよ、取締役は、最低3名必要ですから(第255条)、後任の取締役を探して下さい。
 次に彼は従業員としての地位がありますので、雇用契約の解約(解雇)するには、正当な理由が必要です。まず、彼に業務命令をきちんと出して下さい。例えば、彼の行動を文書で報告させるのです。業務命令に従わなかったら、まず、戒告や、減給等の懲戒処分をして下さい。にもかかわらず、再三、業務命令に反し、懲戒処分を受けたにも関わらず彼が改まらなければ、懲戒解雇もやむを得ないと思います。
 きちんと対処するには、きちんと法律の手順に従うことが必要です。弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き、有難うございました。>任期途中で役員を解任をする場合、正当な理由がなければ、会社は損害賠償する義務があります>知りませんでした。今は証拠集めをしている段階です。大変勉強になりました。有難うございました。

お礼日時:2004/10/07 15:06

>株主は私の母と私&夫



 発行済株式総数は、いくつですか。三名の株主はそれぞれ、どれくらいの数の株式を有していますか。

>彼は役員(取締役)ですが

 取締役は、ご相談者、問題の彼の他に何名いますか。
彼は、単なる取締役なのですか。それとも従業員兼取締役ですか。

この回答への補足

株式総数は1000株で持分は私の母800、私と主人それぞれ100です。取締役は主人と彼の2名で彼は従業員兼取締役です。

補足日時:2004/09/21 10:05
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文面から判断すると名誉毀損罪や侮辱罪にはあたりません。

いずれの条文にも「公然と」とありますので、不特定多数人に知られるような状態じゃないと、いずれの罪も成立しません。

しかし、その社員の行為は民法の不法行為に該当しますので、その社員に対して損害賠償請求をすることができます。ただしあなたが立証する必要があります。

あなたのご主人は、この件についてご存知なのでしょうか?実質的に人事権をご主人が持っているとすれば、ご主人を説得することが必要かと思います。その際にその社員の言葉の録音を聞かせたらいかがですか?また不法行為の証拠としても有効かと思います。

この回答への補足

彼は私に事務所で他の社員のいる前で「お前も鬱病だ」といい放ちました。私は障害に対して、理解がありますし、社員の中には一時的に鬱になる方もいます。以前、その方を「あいつが俺の息子だったら後ろから蹴りとばしてやる」などと言いました。それはもう、ひどいけなし様だったので私は障害を差別してはいけない、と色々説明、説得したのですが、聞く耳持ちませんでした。そんな彼に「お前も鬱病だ」と言われたら、誰だって傷つくはずです。主人にも逐一報告しています。主人に「女房に謝るように」と電話してもらった事もあります。いつも、「冗談だよ」
「あなたの勘違いだよ」とごまかします。

補足日時:2004/09/20 14:33
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この回答へのお礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。今は、ご指示通りに行動しております。

お礼日時:2004/10/07 15:01

訴えるとは、刑事事件としてなのか民事事件としてなのでしょうか。



文面から判断すると、第三者にあなたの悪口を言って回っているのではなく、あなたを個人的に攻撃している様なので、刑法上の名誉毀損罪は成立しませんが、侮辱罪が成立するものと思われます。
(刑法第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。)

後の嫌がらせが不安でしょうから、刑事事件として警察に介入しておいてもらった方が、後々を考えると良いかもしれませんね。
これは親告罪なので、あなたの告訴によって立件されますので、まずは書かれているとおり証拠集めが先決です。できれば証人もなるべくたくさん用意すると良いでしょう。

民事的には不法行為により治療費等の損害賠償とそれに伴う苦痛料としての慰謝料請求権があります。

あなたがこの人を許せないのであれば、警察に告訴後、刑事事件として立件されて、事実が固まってから民事的にも請求されれば良いでしょう。

侮辱罪は罰金や懲役もない微罪のため、示談などしようとして来ないかもしれませんが、あなたの会社の就業規則で(犯罪を犯した者を解雇することが出来る規定)解雇は出来ないのでしょうか。
また同時に裁判上の賠償請求訴訟を提起すれば、あなたにも過失がない限り、ある程度の賠償は得られるとは思われます。

警察は告訴状の受理はしたがらず、内輪の事件でもあり被害届で済ますよう指導されると思いますが、被害届では警察に捜査義務が生じないので、効果があまり期待できません。どうしてもお灸をすえたいのであれば、刑訴法を盾に告訴状を無理矢理にでも受理させる必要があります。(書式はNet検索で出てきますのであなたにも簡単に作成できるでしょう。)
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂き有難うございました。侮辱罪が成立する、との事を聞き、今毎日会話を録音しております。会社の就業規則は、入社後犯罪を犯した者を解雇することが出来る様に改定したいと思います。

お礼日時:2004/10/07 14:59

質問者:kamejiru に質問です


(1) 就業規則はありますか
(2) 彼の仕事の内容は
(3) 会社に貢献していますか
(4) 彼は役員ですか(株主と役員は違います)
以上について解答してください
質問の内容から判断すると彼に名誉毀損で訴えることは出来ません。

この回答への補足

就業規則はありますが、犯罪を犯した社員を解雇することができるとは記載していません。彼は役員(取締役)ですが株主ではありません。彼は会社に少し貢献しています。何とか穏便に彼の怠慢の証拠を捉え解雇したいと願っています。

補足日時:2004/09/20 14:11
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話を聞く限り、あなたは社会的な名誉(社会的な評価)を傷つけられていないと思います。


まずは、それを確認してください。名誉が傷つけられていないなら名誉毀損で訴えることは出来ません。

あなたは社長なので正当な理由で解雇する権利を持っています。
体調に影響が出ているほどの状況なら周囲にしっかりと話を付けてケリを付けるべきです。
心配されている議員とのコネなんて今の世の中、そうそう通じるものではないですし、社長なりに人脈を広げて味方を増やすほうが懸命です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。>社長なりに人脈を広げて味方を増やすほうが懸命です。<ごもっともです。頑張ります。

お礼日時:2004/10/07 14:55

弁護士に相談することも必要ですが、胃かいようで入院した際の診断書はなくさないように。


何か言われた場合に、必ず日付と時間と内容をメモしておくようにしてください。
後で訴訟を起こすときに必要になってくると思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。がんばります。

お礼日時:2004/10/07 14:53

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