いちばん失敗した人決定戦

譲渡制限の無い会社で、自社の株を買いたい場合、株主総会や取締役会(設置会社です)の承認が必要でしょうか?
情報不足で申し訳ないのですが、誰が誰の株をどれだけ買うかはまだ教えてもらっていません。

譲渡制限の無い会社は承認は要らないのでしょうか?本やネットで調べたものの、分からなくなる一方です。。。

回答宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

自社株の取得は形式的には売買ですが、法律的な意味は減資です。

会社にとって出資の内容が変わらない「株式譲渡(株主が変わるだけ)」とは全く意味あいが異なりますので、譲渡制限の有無は関係ありません。会社の資金を会社の営業に寄与することなく減少させる行為ですから、会社を危険にさらすことになりますので、株主の承認が必要とされ、株主総会に諮る必要があるということです。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!大変参考になりました。

お礼日時:2011/09/09 09:39

一般的な自社株の取得は、会社法156条により、株主総会の決議が必要。


具体的金額等は取締役会で決定します。

なお、財源規制もあります。 利益のない会社は、取得できません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます!やはり決議は必要なのですね。

お礼日時:2011/09/09 09:37

あまり詳細に書いてもわかりにくいので、手短に回答すると、譲渡制限のない場合は、自社の株(勤務先ということですね?)を購入することは承認なくして可能です。



ただし、会社法や金融取引に関する法律では、「会社の重要事実を知った者は勤務先、取引先などの株の売買はダメ」と規定しています。ご存知のインサイダー取引の禁止です。
この「重要事実」とはなにかという点ですが、166条2項で「決算」や「合併」などの他、「新製品又は新技術の企業化」「主要株主の異動」「災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害」などがあります。
これは、本人のみならず、家族や知人にも当てはまり、離職後、一年間は適用される厳しい規定です。

https://www.nomurajoy.jp/support/help/info/unfai …


ですから、法律上は勤務先のみならず、取引先の株を売買するのは、これらに触れないようにしないといけませんが、「重要事実」が出ないこともわかっているということなので、絶対これに触れないようにするには、普通の社員では相当難しいです。

実際にもよほど明確に他人に先んじて利益を得た、特に証拠が挙げ易かったり、高額の利益を得たなどの不自然は摘発されるおそれがあります。
こういうことを避けるため、いくつかの大会社では、社員に安全に株式を取得するいろいろな手法をとっています。

購入後、何らかの事情で値上がりした場合に、その事情を知らなかったのか知っていたのか、それを調査されるというこてですから、あまり気分のよいものではないですね。

参考URL:http://kabu.com/service/rule22.asp
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この回答へのお礼

回答有難うございます!大変勉強になりました。
そして少しヒヤッとしました;;この先気を付けようと思います。

お礼日時:2011/09/09 09:42

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