プロが教えるわが家の防犯対策術!

当社の株式を40株(額面5万円)を持っている役員(副社長)が5月末で辞任しました。所有する株式の引取りを希望してきています(5月末の損益で)が、弊社は累計で多額の赤字(5月末で1100万)が出ており、決算まで4ヶ月有りますが黒字化は厳しそうです。また現在債務超過状態で苦しい状態にあります。経営の責任は当然代表取締役にありますが副社長にも責任が無いはずありません。
 (1)株式は必ず引き取らねばならないのか?
 (2)引き取るとすればいくらくらいなのか?
 (3)支払わねばならないとすれば支払方法は分割等取り決めが出来るの  か?
  教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

(1)対象会社が株式会社形態で、恐らくは譲渡制限(株式の譲渡には取締役会の承認を要するとの制約)が付いているはずですので、この場合の株式譲渡については、


・株主が譲渡先の第三者を見つけてくる
・当該譲渡を会社側が認めるか認めないかを決める
・認めない場合には、他役員・従業員・取引先等を会社側が指定する
というのが流れであって、会社が引き取るという選択肢はありません。
加えて言えば、会社へ出資すること=簡単に換価する手段が無いことは先方(副社長)側も認識しておくべきであった点を考えれば、「今は引き取れない」という回答も十分可能です。

(2)非上場株式の評価は時価純資産方式他税務上の評価手法がありますので、ベース価格をそこで押さえながらの個別交渉になります。繰越損失があれば当然出資額が毀損・減額している、という考え方になりますが、評価の基準を前期末・現時点・今期末のどのタイミングに置くのかで評価にも差が出てきます。
 http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy …

(3)分割払いを相手が認めるか否かですが、株式の売買・対価の分割払いとするのか、たとえば時間をかけて5株毎の売買とする、といった便法も可能かもしれません。但し、あくまでも会社が買い取るのでは無い、という部分を押さえておくべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。基本的には永年の友人ですのでキチンと話をしたいと思います。

お礼日時:2007/06/07 18:59

出資時(その取締役がその株式を取得した時)に特別の約束がない限り、


(1)株式を引き取る義務はない。
(2)債務超過状態の会社の株式は、通常、無価値。将来業績回復が見込まれるのであれば、それを見込んで値段をつけることもできなくはないが、それも、業績回復の可能性がどのくらいあるのかによる。業績が良くなるかもしれないが、ひょっとしたらこのまま潰れてしまう可能性もあるという程度なら、やっぱりタダ同然の評価にならざるを得ないと思う。
(3)もし株式を引き取るとした場合、支払条件は当事者間のネゴで自由に決めてよい。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2007/06/07 18:55

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