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A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
もちろん、会社は無理由で委任を解除できます。
ただ、「会社が取締役を解任する」といっても、会社は自然人ではないので、会社が取締役を解任するという意思決定は、実際に誰が行うことができるのかという問題があります。
株式会社の意思決定機関としては、
・代表取締役
・取締役会
・株主総会
などがありますね。
さて、取締役解任の意思決定ができる株式会社の機関は、商法257条で、株主総会であると定められています。
ですから、「会社は、株主総会の決議をもって、それを会社の意思とし、取締役を無理由で解任することができる。」ということになります。
逆に言えば、取締役の解任については、代表取締役の意思や、取締役会の決議は、それが会社の意思とはならないということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/07/23 01:05
回答ありがとうございます。
つまり、無理由解除といっても、商法257条適用の結果であり、民法651条の適用の余地はないということですね。
いままで、株主による解任は257条、取締役会は取締役を民法651条で無理由解除できると思ってました。
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