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先日会社の一取締役が労働組合に機密情報や個人情報を漏えいした事実が発覚し、社内に激震が走りました。
社長以下役員一同激怒しています。
この場合、この取締役に対する会社側の処分としてはどのようなものがありますか。
どなたか詳しい方、お教え願います。

A 回答 (2件)

取締役に関する懲戒処分の規定は、普通、取締役会が決めた規則があります。

それによることになります。つまり、会社によって処分内容は異なるということです。

解任して役員退職金の不支給もあれば、辞めさせておしまい、減俸、厳重注意、そのあたりは従業員に関しての、懲戒処分と似ているのが一般的でしょうね。

実際には、その情報の機密度合い・情報量や漏洩の回数、漏洩した影響の大きさ、対価の有無、などなどを勘案しながら、抑止力などにも配慮しながら、適切に判断するわけですよ。

最終的には、経営者が賢明に判断するでしょう。賢明な判断ができない経営者は、その経営者たる資格がないということです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
その後、彼は個人的に説教された程度で、正式には何の処分もありませんでした。
もはやわが社には自浄能力がないといわざるをえず、残念でたまりません…。

お礼日時:2009/03/26 17:08

定年年齢前なら降格人事で、無役管理職で落ち着くのではないでしょうか。


定年年齢に達していれば、解雇ですかね。
大概は、辞表を出して退職するのが責任の取り方でしょうね。
ご参考まで
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
残念ながら現時点では、会社側は全く何の処分もしていませんし、
本人も退職するつもりがありません。
但し、もしかしたら今後、例えば決算後の株主総会において、
仰るような降格人事や解雇があるかもしれません。

お礼日時:2009/03/26 17:10

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