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 現在会社法を勉強している者ですが、書面投票制度と議決権代理行使・委任状勧誘制度との違いについて調べていたところふと疑問がわきました。
 書面投票制度には議決権を有する株主によって強制・任意適用会社などという境界があることがわかりました。
 他方、委任状勧誘制度を調べてみたのですが、投資家保護を目的にした規制はあるものの、これといった厳格な線引きは見つかりませんでした。
 そこでこの議決権代理行使・委任状勧誘制度は基本的にはすべての会社に適用される、と解釈したのですがこれでよいのでしょうか?そもそも議決権代理行使・委任状勧誘制度が適用されない会社というものは実在するのでしょうか?
 回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

議決権代理行使が認められない株式会社は存在しません。



株主は個性が薄いから、取締役会における取締役とは異なり、株主自身の出席を要求する必要もないし、実際上(上場会社は、ほぼ同日に総会を開催する。)無理だからです。

商法239条2項で認められている以上、議決権代理行使を定款で禁止する事は、議決権行使の不当な制限であり、認められません。(同条項は、強行規定。)


委任状勧誘制度は、会社側が「困る」(取締役等の選任の定足数は議決権の1/3未満に出来ないこと=1/3の出席が無ければ、流会=再招集になる 等を考えてみて下さい。)からであって、勧誘は義務ではありません。
会社(招集権者たる代表取締役)の「権利」であり、「義務」ではありません。

従って、定款で「当会社は、株主総会の招集に際して、株主に対して委任状の勧誘を行わないものとする。」との規定があれば、する事が出来ません。

現実には、そんな規定を置く会社は、無いでしょうから、事実上全ての株式会社が「する事が出来る」と考えていいでしょう。
(「理論上」はありうるが、「事実上」無い。)

尚、上場会社は、濫用防止のため、委任状の勧誘に当たっては、一定の事項を記載した参考書類を提供し、かつ委任状用紙は議題毎に賛否を明記できるような物で無ければなりません。(証券取引法194条、委任状勧誘規則〔昭和23年証券取引委員会規則13号〕1~3条)
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この回答へのお礼

お礼の返事、送れてスミマセンでした。
早速の、しかも詳細な回答ありがとうございます。
議決権の行使に関することについてより理解が深まったように思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/06/05 21:36

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