![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?8acaa2e)
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
(1)株は現状私が100%持っています
(2)新しい株主を見つけて・・・
(1)と(2)は矛盾していませんか。
100%を握って離さなければ手の出しようがありません。
取締役会を開き、反乱を企てる執行役員を解任、降格すればいいのではないですか。
No.3
- 回答日時:
やめさせる方法はいくらでもあります。
ただ、そういうことをこんなところで聞くということはあなたを含め
経営者が会社の将来について腹をくくっていない証拠だと思います。
幹部を辞めさせることが会社を救う唯一の道だと考えるなら返り血
浴びても首にすればいい。
ひとつだけ教えてあげます。
・不正の疑いがあるので出勤停止を命ずる、と発令します。
・その後罪状を作りあげます。なんでもいいです。
・後はクビになるか、依願退職にするか選択させる。
しかし、
借金ができなくて、肩代わりする私財も底が尽きて、資金調達が減資
増資しかないのであれば乗っ取られてもしょうがないのでしょう。
No.2
- 回答日時:
あなたが100%であればのっとりは出来ないでしょう。
ただ、取引先が大きな債権者となって、その上でであれば可能な場合もあると思います。
資金繰りが厳しいような会社をのっとるより、新しい株主をオーナーとし、主要幹部が従業員や役員などで新会社を設立するほうが手っ取り早いでしょう。とくに幹部であれば取引先などの人脈もあるでしょうしね。場合によっては類似の会社名をつけることもありえるでしょう。
そして、主要幹部があなたの会社の人材を引き抜くことも可能でしょう。
私の知る場合では、役員を除く幹部社員が退職し、新会社を設立。会社名は新○○と会社名に新をつけただけでした。もちろん裁判になったりしましたが、設備の無断使用などだけで、それ以上はなかったでしょう。
社名をまねられて困るのであれば、登記のほかに商標登録も検討しなければならないでしょう。
No.1
- 回答日時:
新株発行の承認は株主総会ですな
貴方が現行株式の100%を持ってるなら、貴方の意向で新株が発行できるか否かが決まります。
新株を発行しないなら貴方の株を誰かに譲らない限り現経営陣のすげ替えはできません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 会社経営 会社役員ですが雇用保険加入が出来るのですか? 1 2023/06/19 00:54
- 金銭トラブル・債権回収 雇われ社長と大株主の資金トラブル 4 2022/05/30 14:50
- 人事・法務・広報 会社法363条1項2号 業務執行取締役 じゃない取締役 2 2023/03/07 00:37
- その他(ビジネス・キャリア) 会社が倒産した場合、代表取締役社長と取締役の責任は? 3 2023/08/18 09:57
- 会社経営 【会社経営】旅行大手エイチ・アイ・エス(HIS)創業者の沢田秀雄さんが会長職を退任し 1 2023/01/27 12:08
- 会社経営 会社法では(代表)取締役、監査役が役員と決まってるだけで社長などの役職は会社が自由に決められますが基 1 2023/07/30 16:24
- その他(ビジネス・キャリア) 株主総会の招集通知にある取締役選任議案の中で、「各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません」 2 2023/06/08 09:41
- 公認会計士・税理士 会計限定監査役(司法書士試験関連) 3 2022/06/20 17:25
- 人事・法務・広報 会社法第363条の2項 の、業務を執行する取締役 じゃない取締役は何をするのか。 1 2023/03/08 13:19
- 法学 募集株式発行について 1 2022/06/06 01:56
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
取締役への賠償責任請求
-
委任契約が無償な理由
-
委任状
-
株主総会時の計算書類の承認に...
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
株式会社(家族経営)の取締役で...
-
株主の権利で役員報酬の金額分...
-
株主が社長を不信任にするには
-
取締役とは
-
取締役会議事録に会長就任や、...
-
相続放棄と、会社の代表取締役変更
-
欠席をする株主総会に対する議...
-
定款の内容について
-
会社で働くってことは、毎日不...
-
一週間の始まりは、何曜日ですか?
-
私を中傷する匿名の手紙の差出...
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
有給休暇が無いことで、労働基...
-
総労働時間が200時間を越えそう...
-
今年40歳の友人が、残業一切な...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
委任状
-
委任契約が無償な理由
-
取締役会議事録に会長就任や、...
-
取締役の代理出席
-
社内規程は取締役会での承認が...
-
持ち株を持っている取締役の辞...
-
個人事業主が株式会社を名乗る...
-
株主総会の白紙委任状
-
筆頭株主を辞めさせたい!
-
取締役会の開催時期って法的に...
-
役員の持っている当社株式の議...
-
会社の取締役になるデメリット...
-
有限会社の出資と退職時の株式...
-
取締役会決議事項の取り消し決...
-
定年後嘱託社員ですが別会社の...
-
社長の元愛人の取締役を辞めさ...
-
みなし解散について
-
会社法の「一人又は二位以上」...
-
株式交換の当事会社
-
有限会社を保証人にとる場合、...
おすすめ情報