No.1ベストアンサー
- 回答日時:
取締役は株主総会で選出され
代表取締役は取締役会で選出されます。
代表取締役社長を単なる役員に降ろすだけなら取締役会で多数の役員が代表取締役の変更を申立て採決をすれば確定します。
でも役員にも置きたくないというなら、臨時株主総会を開催し、緊急動議で取締役の解任と選任をし、その後新しい取締役の中から代表取締役を選出します。
手続きは、取締役会なら取締役会議事録を作成し、代表取締役の辞任届と新しい代表取締役の就任承諾書を作成し、登記します。
株主総会なら上記の書類の他に総会議事録が必要です。
これらの書類は司法書士さんに聞けば万全です。費用も聞いて下さい。
この回答への補足
詳しいご回答ありがとうございます。
先ほど申し上げ忘れましたが、社長本人は社長を降りる気は全く無いようでして、辞表を書いてはくれないと思うのですが、役員が不信任すれば強制的に辞任させられますか?または辞任ではなくて更迭とか解任とか、別の扱いになるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
#1です。
現社長が辞める気が無くても、取締役を選任するのは株主の権利です。株主が辞めさせたがっているということを知れば辞めざるを得ません。せいぜい抵抗しても株主総会が開催されると解任されます。
で、当社でもあったことなんですが、僕がある役員に対して「解任より辞任の方が対外的に見栄えが良いでしょう?」と辞任届を書かせました。
別に辞任届を書きたくないとなっても差し支えありません。
株主総会の議事録があれば証明出来ますから・・
なお、更迭とか解任とかは実質的にはそうですが、登記簿的にはほとんどが辞任と記録されます。
つまり辞める意志があろうとなかろうと、会社は株主の思惑通りの取締役で運営する、というのが本来の姿です。
No.2
- 回答日時:
1.定時株主総会まで待てないなら「株主による臨時株主総会招集の通知」を全株主に文書で通知し、臨時株主総会を開催する(口頭での通知は無効)
2.定時株主総会で、株主の過半数の反対を得て、現社長の継続信任案を否決する。または、臨時株主総会で、緊急動議により、現社長の不信任案を提出する(定時株主総会で、緊急動議により現社長の不信任案を提出するのも可)
3.同時に、議長不信任案を提議し、過半数の賛成を得て、株主総会の議長席から現社長を追い払う。
4.新たな議長を選任した上、その場で、株主の過半数の賛成を得て新社長を選任する。
5.必要書類(議事録等)を準備して、新社長を代表取締役として登記する。
株主が全株式の50%を超える株式を持っているなら「臨時または定時の株主総会を開く」のが確実です。取締役会でも社長を解任出来ますが、他の取締役が現社長派の場合は無理ですからね。
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