株式会社で総株数5000株 代表取締役が娘です2000株 取締役母親1000株 父親役職無し2000株 の持ち株です 他に取締役従業員2名います(持ち株はありません) この場合母親と父親が娘の代表取締役を解任できますか? 他の従業員の取締役2名は娘側です 父親と母親の二人だけで(総株60%)株主総会を開催し解任を決め、次に役員会議でたぶん従業員の役員には反対します このような状態では解任はだめでしょうか? 今は娘が経理の内容もだれにも見せてはくれません また、今年の株主総会も父親が出席していませんが委任状出席で出席(入院中) 母親は出席していないのに出席になっております 役員会議の開催日も従業員二人は会社に居ませんでしたが出席になっております 民事ではなく刑事事件で告訴できませんか?よろしくお願いします
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- 回答日時:
代表取締役の解任ということですが、まず代表権の解除については、取締役会での決議となります。
取締役会の構成は、4名のうち、娘さん+従業員取締役2名の3名に対して、母親1名となりますので、解任決議は否決されてしまいます。次に、取締役の解任ですが、商法上、取締役の解任には特別決議が求められており、3分の2以上の株数が必要です。しかし、父親+母親で60%しかありませんので、66.7%に6.7%足りません。従って、解任はできないです。
ではどうするかということですが、娘さんの取締役の任期が切れ、重任を決議する定時株主総会が開催される際に、父親+母親の60%が反対することで、取締役就任を阻止するという方法を採るしかないでしょう。
また、前回の株主総会が娘さんの重任を決議しているのであれば、「母親は出席していないのに出席扱い、役員会議の開催日も従業員二人は会社に居ませんでしたが出席」ということは、虚偽になりますので、株主総会の無効を主張すると言う手もあると思います。
刑事告訴については、商法違反の罪は非常に重いので、泥仕合になる可能性があると思いますので、相当の覚悟と準備をしてから踏み切らないと、大変なことになると思います。まず、有能な弁護士を依頼し、勝算があるかの検討をすべきでしょう。
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